
(画面はガイドライン案の表紙です)
2017年春に予定されている個人情報保護法の改正に関して、待望のガイドライン案が出てきました。
これで
(1)個人情報保護法
(2)個人情報保護に関する基本方針
(3)政令(個人情報の保護に関する法律施行令)
(4)個人情報保護委員会規則(個人情報の保護に関する法律施行規則)
(5)個人情報保護ガイドライン
と法律を施行するにあたって必要な文書類がそろったことになります。既にパブリックコメントも開始されており、11月2日が締め切りです。
今回のガイドラインは、従来主務大臣が発行していた事業分野別の「個人情報保護ガイドライン」の全てを廃止し、個人情報保護委員会が発行するガイドラインをそれに置き換えようという意欲的なものです(医療分野、金融分野、情報通信分野など、特殊な事業分野に対しては、順次追加のガイドラインが出てくることになっています)。
そのガイドラインですが、下記の4分冊構成になっています。
(1)通則編
(2)外国にある第三者への提供編
(3)第三者提供時の確認・記録義務編
(4)匿名加工情報編
まずは一番理解しなければいけないのは(1)の通則編になります。その上で個人情報の第三者提供を行う場合、匿名加工情報を事業で使用する場合、外国に個人情報を第三者提供する場合などは、それぞれの分冊を参照することになります。プライバシーマーク担当者の皆様は、まずは通則編から読み込んでいってみてください。
個人情報保護員会Webサイト
http://www.ppc.go.jp/personal/preparation/
パブリックコメントのご案内(ガイドライン案もダウンロードできます)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000025&Mode=0
(私のコメント)
通則編だけでも98ページあるという分量ですので、全容を把握するのには少し時間がかかります。下記の主な改正点12のポイントに関して、今後チェックして情報を共有させていただきますね。

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