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(画像は個人情報保護員会Webサイトより)

いつもお世話になります。
オプティマ・ソリューションズ株式会社の中康二です。

5月30日の改正個人情報保護法の施行に伴い、個人情報保護委員会は、事業所管大臣への権限の委任の範囲を公表しています。

今回の改正個人情報保護法では、従来、主務大臣が保有していた監督権限がすべて個人情報保護委員会に一元化されました。ただし、個人情報保護委員会は事業所管大臣(=特定の業種を監督している大臣)に対して権限を委任できるとされました。

今回公表された事業所管大臣への権限の委任の範囲には、政府系の特殊法人がたくさん含まれてますが、これらを除くと、下記のようになります。

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これらの業界の事業者が個人情報漏洩事件・事故を起こした場合には、事業所管大臣に事故報告を行うこととなっています。また、立入検査も事業所管大臣が行う場合があります。

詳細は下記のURLをご参照ください。

https://www.ppc.go.jp/personal/legal/kengenInin/

(私のコメント)
事業所管大臣への権限の委任の範囲については、従来は一切公表されておらず、以前の主務大臣制の時と同じようになるのかなとも思われましたが、今回の内容を見ますと、意外と少ないという印象を受けました。しかも来年3月末に見直すとのことで、期限付きの委任とのことです。

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