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(画面は個人情報保護委員会Webサイトより)

皆さんこんにちは。
プライバシーザムライことオプティマ・ソリューションズの中です。

以前から、何回も記事にしてきた「EUと日本の間の十分性認定」が遂に有効化され、個人情報の移転の円滑化が実現したようです。

(おさらい)
日本の新しい個人情報保護法、EUの新しいGDPRは、いずれも域外に個人情報を持ち出す際に厳しい制限を設けていますが、自国と同水準の保護法制を整備している場合には国単位で「十分性」を認定することで制限を緩和する規定を備えています。今回、日本とEUは相互に十分性を認定しました。


個人情報保護委員会は、1月22日付でプレスリリースを発表し、その中で、日本の個人情報保護員会と欧州委員会は1月23日に会合を開き、相互に十分性認定を行うとしました。

これに先立ち、個人情報保護委員会は1月18日に第85回の委員会を開催し、その中でEUが日本の個人情報保護法と同水準の個人情報保護法制を有していることを確認し、個人情報保護法24条に基づいて下記の各国を指定しました。

アイスランド、アイルランド、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア及びルクセンブルク

個人情報保護委員会のプレスリリース
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/310122_houdou.pdf

第85回 個人情報保護委員会
https://www.ppc.go.jp/enforcement/minutes/2018/20190118/

(私のコメント)
長年時間をかけてこの日を迎えることができました。人生をかけてこの問題に取り組んでこられた個人情報保護委員長の堀部委員長もようやく肩の荷が下りた思いなのではないかと思います。ただし、十分性認定されたからと言って、GDPRへの対応を何もしなくていいということでもありません。EU居住者の個人情報を取り扱う企業としては一定の対応が必要ですので、そこは勘違いされないようにしてください。

(関連記事)
GDPRに関して不安をお持ちの日本のビジネスマンの皆様へ
http://www.pmarknews.info/kojin_joho_hogo_ho/52077513.html

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