外国における個人情報の保護に関する制度等の調査
(画像は個人情報保護委員会Webサイトより)

※本記事は2022年4月に施行された改正個人情報保護法に関する記事です。

皆さんこんにちは。
プライバシーザムライ中康二です。
(オプティマ・ソリューションズ株式会社・代表取締役) 

4月から施行された改正個人情報保護法では、個人情報を海外移転する際に「外的要因の把握」を行うことが義務付けられました。今回はこのことについてまとめておきたいと思います。

まず、個人情報の海外移転の注意点については、別の記事で取り上げましたので、ご参照ください。

改正個人情報保護法>個人情報の海外移転に関する注意点をまとめます
https://www.pmarknews.info/kojin_joho_hogo_ho/52157329.html
海外クラウド利用は「外国にある第三者」にならないと考えてよさそうです。
https://www.pmarknews.info/kojin_joho_hogo_ho/52155459.html

さて、上記の二つの記事では、個人情報を海外に移転してよいのはどういうケースなのかについて説明しました。しかし、まだそれだけでは足らないのです。

個人情報を海外に移転する際には、移転先の国の個人情報保護法制などを把握し、必要かつ適切と考えられる個人データの安全管理措置を講ずる必要があるのです。これを「外的環境の把握」の義務といいます。

個人情報保護法第23条(安全管理措置)
 →個人情報保護法ガイドライン通則編
  10(別添)講ずべき安全管理措置の内容

10-7 外的環境の把握
個人情報取扱事業者が、外国において個人データを取り扱う場合、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

また、今回の法改正から、保有個人データに関する事項の公表の中に、その「保有個人データに対して実施している安全管理措置」が含まれましたので、外的環境の把握を行っていることもそこに記載することが必要となります。ただし、これは「本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む)に置く」というものですから、必ずしもWebサイトなどで公表する必要はなく、本人から求めがあった場合だけ回答することでも認められます。

個人情報保護法第32条(保有個人データに関する事項の公表等)
 →個人情報保護法ガイドライン通則編
  3-8-1 保有個人データに関する事項の公表等(法第32条関係)
 →【安全管理のために講じた措置として本人の知り得る状態
  に置く内容の事例】

(外的環境の把握)
事例)個人データを保管しているA国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施(※8)


(※8)外国(本邦の域外にある国又は地域)の名称については、必ずしも正式名称を求めるものではないが、本人が合理的に認識できると考えられる形で情報提供を行う必要がある。また、本人の適切な理解と関与を促す観点から、保有個人データを取り扱っている外国の制度についても、本人の知り得る状態に置くといった対応が望ましい。

結論として、このようになります。

(1)自社の管理している個人データが、地球上のどこに存在しているのか把握する。

この場合、海外のクラウドに保存している場合も含めて把握する必要があります。

(2)自社の管理している個人データに対して、アクセス権を設定している人や法人が、地球上のどこにいるのか把握する。

これは、下記の通り、アクセス権を設定しているだけでも個人データの提供にあたるからです。
個人情報保護法ガイドライン通則編
2-17「提供」
「提供」とは、個人データ、保有個人データ、個人関連情報、仮名加工情報又は匿名加工情報(以下この項において「個人データ等」という。)を、自己以外の者が利用可能な状態に置くことをいう。個人データ等が、物理的に提供されていない場合であっても、ネットワーク等を利用することにより、個人データ等を利用できる状態にあれば(利用する権限が与えられていれば)、「提供」に当たる。

(3)上記で把握された国・地域における個人情報保護法制を把握し、必要と思われる安全管理措置を講じる。

この際、個人情報保護委員会のWebサイトに掲載されている「外国における個人情報の保護に関する制度等の調査」を参考にすることができます。

ここで、中国のように、政府の権限が大きな国に個人データが存在している/アクセス権が設定されている場合には、少し危機感を持って再検討していただく必要があります。

LINE事件では中国の委託先に対してアクセス権を設定していたことが問題視されました。それが本当に必要なのかどうか、それで自社の個人データはしっかり守られるのか、じっくり検討して、必要な措置を取ることが求められます。

(4)保有個人データに関する事項の公表等の中に、少なくとも「個人データを保管している●●国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施」と国名を列記して記載する。

もう少し親切にする場合には、各国の個人情報保護法制などの調査結果も記載する。

ということです。ここまでやれば、個人情報取扱事業者としての対応としては100点満点です👧

個人情報保護委員会「外国における個人情報の保護に関する制度等の調査」
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku

その他の参考URL
改正個人情報保護法(2022年4月施行)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057
個人情報保護法ガイドライン(通則編)
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/
個人情報保護委員会資料
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/ppc_privacy_governance_seminar3.pdf

(私のコメント)
前回の「個人データの海外移転」に続き、今回は「外的要因の把握」に関する情報をまとめてみました。この内容も、法律/ガイドラインなど散在する情報を総合的に勘案しないとなかなか理解できない状態になっていて、理解しずらくなっていると思いました。

この内容が皆さんにとって何かの参考になればと思います。

また、新しい情報が入りましたら、皆様にシェアいたしますね。




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