(画像はくるまのニュースより)
皆さんこんにちは。
プライバシーザムライ中康二です。
自動車のナンバープレートから、個人を特定できることはできるのでしょうか?
企業が個人情報を適切に取り扱ううえで、ナンバープレートの情報はどのように扱うべきなのでしょうか?
参考になる記事を見つけましたので、共有したいと思います。
この記事では、下記のように記しています。
・(軽自動車・二輪を除く)登録車には、車検証と同じ内容が記された「登録事項等証明書」の発行サービスがある。これにはもちろん所有者の氏名、住所などの個人情報が記載されている。
・「登録事項等証明書」は誰でも請求できるが、請求する際、ナンバープレートの番号に加えて、「車体番号」も必要である(2007年法改正により施行)。
・車体番号は車の本体に刻印されている番号であり、所有者以外には容易に見ることができないものである。
・また請求時、取得理由の確認や、請求者の本人確認も行われる。
・軽自動車の「検査記録事項等証明書」は、そもそも所有者しか取得できない。
ということです。
上記の内容を総合すると、自動車のナンバープレートの情報があったとしても、「他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別できる」とは言えません。
すなわち、通常の企業の場合には、ナンバープレートの情報があったとしても「個人情報ではない」としてよいと言えると思います。
ただし、自動車保険会社のように、自動車のナンバープレートの情報を個人情報と関連付けて登録しているような場合には、もちろん個人情報になりますので、ご注意ください。
また余談ですが、警察当局は自動車登録情報のデータベースにアクセスする権限を持っていますから、犯罪捜査などの目的であれば、自動車のナンバープレートから所有者情報を容易に知ることができるようになっています。ご参考まで。
個人を特定できる!? ナンバープレートで個人情報は分かるのか SNSアップ問題ない?(くるまのニュース)
https://kuruma-news.jp/post/554194
【用語集】個人情報の定義は何ですか?どこまで含まれるのですか?
https://www.optima-solutions.co.jp/archives/5935
皆様にも何かの参考になればと思います。
また、新しい情報が入りましたら、皆様にシェアいたしますね。
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