(画像は個人情報保護委員会Webサイトより)
皆さんこんにちは。
プライバシーザムライ中康二です。
個人情報保護委員会(PPC)は、官報などに掲載された破産者の個人情報を、地図上にマッピングして一覧できるようにしているWebサイトに対して、個人情報保護法違反が認められるとして、サービス提供の即時停止に関する「勧告」「命令」を行ったものの、それが実行されていないとして、刑事告発を行ったと1月11日に発表しました。
PPCによる「勧告」「命令」とは、個人情報保護法第145条に基づく行為であり、個人情報取扱事業者に対して、特定の内容を行うことを指示する段階的な行為です。これに対して、居所不詳の運営者は一切対応せず、Webサイトの運営を続けたことから、個人情報保護法の罰則規定に基づいてPPCが刑事告発したということのようです。
このWebサイトを運営しているサイトには、「このウェブサイトの運営は海外で行われており、現地の法律が適用されます」などと記載されていますが、改正個人情報保護法第166条では、日本に住んでいる人の情報を取り扱う場合には、外国において取り扱ったとしても日本の個人情報保護法を適用するとの域外適用の規定があり、そのような言い訳は通用しないと考えるべきです。
https://www.ppc.go.jp/news/press/2023/230111/
「勧告」時の記事
https://www.pmarknews.info/kojin_joho_hogo_ho/52161055.html
「命令」時の記事
https://www.pmarknews.info/kojin_joho_hogo_ho/52164899.html
(私のコメント)
インターネットが登場して以来、
「海外のWebサーバーを利用しているから違法ではない」
「匿名ネットワークを介しているから発信者はばれない」
「ビットコインで決済するから匿名で換金できる」
というようなことがまかり通ってきたのは事実です。
今回のPPCの取り組みは、そういうインターネットの負の側面に光を当てる結果となるのかどうか、今後も注目してきたいです。
皆様にも何かの参考になればと思います。
また、新しい情報が入りましたら、皆様にシェアいたしますね。
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