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カテゴリ: マイナンバー

個人番号カード裏面2


※2016年に公開した記事を再掲します。内容は今も有効なものです。

皆さんこんにちは。
プライバシーザムライ中康二です。

個人情報保護委員会は、2016年6月に「インターネット等にマイナンバーカード裏面のQRコードを掲載することに対する注意喚起」と題した文書を公表し、マイナンバーカード(個人番号カード)裏面のQRコードの取扱いに関して注意を喚起しました。

同文書によりますと、マイナンバーカードの裏面のQRコードは一人ひとりの12ケタの個人番号を変換したものがプリントされており、このQRコードを不用意にインターネット上で公開などした場合に、第三者がそれを読み取ることで個人番号が知られてしまうということです。

マイナンバーカードの交付時に一緒に提供される目隠し用のビニールケースでは、QRコードの部分が隠れないので、問題になっているようです。

http://www.ppc.go.jp/files/pdf/280620_qrcode.pdf

(私のコメント)
手元のマイナンバーカードをQRコードリーダーに読み込ませてみて、ちょっと笑ってしまいました。皆様も不用意に公開したりすることのないよう、十分ご注意ください。

この内容が皆さんにとって何かの参考になればと思います。

また、新しい情報が入りましたら、皆様にシェアいたしますね。

マイナンバーカードの読み取りはICカードリーダーではなくスマホをおススメします。

皆さんこんにちは。
プライバシーザムライ中康二です。
(オプティマ・ソリューションズ株式会社・代表取締役) 

政府が普及に躍起になっている「マイナンバーカード」。

デジタル化の恩恵を受けたい国民としては、
うまく使いこなしたいところです。

私は個人的にも日本で一番最初にマイナンバーカードの発行を受けたくらいの
積極派なのですが、チャレンジャーとしての失敗もあれこれ経験しています。

特に数年前、マイナンバーカードをスマホで読み取って活用するという
民間のサービスに挑戦してみたところ、
数回の読み取りミス(?)しただけでロックがかかってしまい
お住まいの市区町村の窓口でロック解除を行ってください
というような警告が出て、使えなくなってしまったことがありました。

その時は、泣く泣く区役所まで出向いて、ロックを解除していただきました。

そんなこともあり、マイナンバーカードのスマホ読み取りについて、
否定的にとらえていたのですが、最近の政府の取り組みを見て、
もう一度やってみたら、意外と簡単にできましたので、
皆さんにも共有したいと思います。

基本的な方法は、
(1)とにかくスマホに「マイナポータル」アプリをインストールする。
「マイナポータル」アプリと「マイナポイント」アプリ
 せっかくなので、「マイナポイント」アプリも入れておきましょう。
(2)ログインの認証は、スマホ+マイナンバーカードで行う。
 (ICカードリーダーは不要)
(3)画面の操作は、スマホでもパソコンでもOK
というものです。

パソコンで操作したい場合には、少しコツがあります。

(パソコン)マイナポータルの画面上の「ログイン」ボタンをクリック
2022-12-21_11h09_20

(パソコン)「QRコードでログイン」をクリック
2022-12-21_11h12_10

(パソコン)QRコードが表示される
2022-12-21_11h12_45

(スマホ)「マイナポータル」アプリを起動してQRコードを読み取らせる
2022-12-21_11h16_07
普通のカメラで読み込ませるとアプリのインストール画面が表示されます

(スマホ)4文字の暗証番号を入力して
20221221_021411000_iOS
3回間違えるとロックされますのでご注意ください。

(スマホ)マイナンバーカードを読み取らせる
20221221_021416000_iOS

PXL_20221221_020403736.MP
機種によりセンサーの場所が違うそうなので、ご注意ください。

(パソコン)これでパソコン側がログイン状態になります。パチパチ!
2022-12-21_11h15_03

このやり方さえマスターしてしまえば、マイナポータルにログインして、
・自分の個人情報のチェック
・公的機関の個人番号の利用履歴のチェック

 などが行えるのはもちろん、
・健康保険証としての利用
・公金受け取り銀行口座の登録

 を行うことで、マイナポイントをもらうことができますし、
・eTAXの利用
・ねんきんネットの利用
・新型コロナワクチン接種証明書アプリの利用
・各種の自治体への届け出
・法人設立ワンストップサービス

 なども利用できるようになり、まさにデジタル化の恩恵を受けられるようになります。

この内容が皆さんにとって何かの参考になればと思います。

また、何か情報が入りましたら、皆様にシェアいたしますね。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
(画面はマイナポータルから)

皆さんこんにちは。
プライバシーザムライ中康二です。
(オプティマ・ソリューションズ株式会社・代表取締役) 

政府が普及促進に躍起になっているマイナンバーカード。

ついに本命の使い方と言えるのではないかと思われる「健康保険証」としての利用が始まりました。厚生労働省がYouTubeに分かりやすい動画を載せてますので、これを使って簡単にご紹介しておきます。

(1)マイナンバーカードの健康保険証利用の概要について

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになり、全国の医療機関や薬局で利用できるようになります。


(動画の最後に令和3年3月からとありますが、10月に延期されていました)

(2)健康保険証としての利用には事前の申し込みが必要

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の申し込みが必要です。
この手続きには「4桁の暗証番号」が必要で、下記の方法でできるようです。

・パソコンにICカードリーダーを接続して申し込む
・マイナンバーカードの読み取りに対応したスマホで申し込む
 (対応スマホはこちらから)
・セブン銀行ATMから申し込む
・医療機関や薬局の端末から申し込む

ここでのポイントはどうして「事前に」なのかということですが、申し込みをしたあと、裏側で健康保険組合に情報が送られて「情報連携」の手続きが行われるからのようです。完全オンライン処理ではないのでご注意ください。

また「4桁の暗証番号」は、3回連続で間違えるとロックがかかり、役所の窓口まで行かないと解除できないことになっていますので、くれぐれも要注意です。特にスマホで申し込む場合には、読み取りミスが発生しやすく、読み取りミスによりロックがかかってしまうことも多いようです。それが嫌な場合には保守的に考えて、わざわざセブン銀行ATMに行くくらいでいいかもしれません。



(3)医療機関、薬局での利用時には顔認証も利用

今回、医療機関や薬局には、大量にマイナンバー対応の顔認証付きカードリーダーが導入されたようです。マイナンバーカードに収録されている顔写真データと照合するようですね。(入出国時のパスポートに収録された顔写真データと照合するのと同様の方式と思われます)顔認証の際には、マスクをしていても対応できるとしています。

なお、顔認証を希望しない場合には「4桁の暗証番号」での認証を選択することができるようです。



(4)今後は薬剤情報や健康診断の情報が蓄積されていく

あくまでも今後のデータのみになるようですが、医療費の情報、処方された薬剤情報、40歳以上の人に実施されている特定健康診査のデータが蓄積されていくようになり、「お薬手帳」の代わりになるほか、確定申告の際にも医療費の情報が自動的に連携するようになるそうです。




マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

(私のコメント)
みんなが大好きな医療機関や薬局で使えるとなれば、マイナンバーカードの使い方としてはかなりの本命となるのではないかと私は勝手に思っています😉

医療機関や薬局から健康保険組合への医療費を請求し、それを健康保険組合が処理するという作業は、とてつもない手作業の集積となっていると思われます。今回のマイナンバーカードの導入により、それらの処理がオンライン化されていくのであれば、このカードの意味も出てくると言えるのではないかと思います。

皆さんにとってこの情報が参考になればと思います。

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マイナンバーカード電子証明書更新
(画面は役所から送られてきたパンフから)

皆さんこんにちは。
プライバシーザムライ中康二です。

政府が普及促進に躍起になっているマイナンバーカード(個人番号カード)。

一枚持っていると確かに便利です。コンビニで公的証明書が取れますし、マイナポータルにログインもできます。まだ使ってないけど確定申告のeTaxでも使えるんですよね。

あ〜、取得する時の手続きは面倒だったけど、やっぱり手続きしてよかったな〜。

と思っていたら、なんと!マイナンバーカードに入っている電子証明書の有効期限は5年間で、この更新のためにまた窓口に行かなければならないということが判明しました!

(カード自体の有効期限は10年です)

正確には電子証明書の有効期限は「発行日から5回目の誕生日まで」とのことです。

個人的なことになりますが、私はマイナンバーカードの受付が始まって一番最初に申し込んでおり、どうも2016年1月上旬が発行日になっているようです。そして私の誕生日は1月下旬なので、なんと運が悪いのか、2020年1月下旬の誕生日で電子証明書が切れてしまうようです。

区役所からお手紙が届いて、このことに気づいた次第です。

電子証明書が期限切れのまま放置していると、せっかく便利だと思っていたコンビニでの公的証明書取得や、マイナポータルへのログインも、eTaxの利用もできなくなってしまうのです。手続きには、また区役所の窓口に行かないといけないようですが、まあ行くしかないなということになります。

マイナンバーカードをお持ちの皆様も、そのうちこういうことになりますので、知っておいていただければと思います。

関連URL
https://www.kojinbango-card.go.jp/yukokigen/

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myna_portal (2)
(画面はマイナポータルトップページです)

皆さんこんにちは。
プライバシーザムライことオプティマ・ソリューションズの中です。

11月13日から、マイナンバーを使った「情報連携」が始まりますが(別記事参照)、これにあわせて一般市民用Webサイト「マイナポータル」の利用も始まりました。上の画像がそのログイン後の画面です。

(1)マイナポータルとは

マイナポータルとは、マイナンバーカードの電子証明書を使って認証するWebサイトです。
そこでは
  • 行政機関が保有する自分の情報の閲覧(所得や社会保険加入状況など)

  • マイナンバーを使った情報連携によりやりとりされた自分の情報の履歴の確認

ができることとなっており、

さらにこの認証基盤を用いて
  • 各種の行政機関へのオンライン申請

などができるというものです。

(2)マイナポータルの使い方

マイナポータルを使うには、「マイナンバーカード(個人番号カード)」と対応したICカードリーダーが必要です。ICカードリーダーを内蔵している一部のAndroidスマホでも利用できます。
reader
(クリックするとAmazonのページが開きます)

(利用手順)
・ICカードリーダーを正しくセットアップします。(ドライバだけではなくソフトウェアもインストールしてください)
・対応ブラウザはChrome、IE、Edgeです。マイナポータルの画面を開きます。
・最初のログインの前にそれぞれのブラウザに対応した「マイナポータルAP」というソフトウェアのインストールが必要です。(当初、Javaのインストールが必要という話がありましたが、すでにそれは不要となっています
・マイナンバーカードをリーダーにセットします。下記の画面が出てきたらセットアップ完了です。
myna_portal (1)
・マイナンバーカードを取得する際に登録した4文字の暗証番号を入力すると、ログインできます。

(3)すでに多くの情報が閲覧可能となっています。

「あなたの情報」というところを開いていくと、自分の個人情報を確認することができます。11月6日現在、すでに地方税の情報(所得など含む)、健康保険の加入状況などは情報連携の対象となっているようです。一方で、年金など社会保障の情報はまだ連携されていないようです。
myna_portal (6)

興味深いのは、このマイナポータルも、マイナンバーの導入と同時に開発された情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携の一つであるということです。情報提供ネットワークシステムは、一つのデータベースに情報を集めていく「一元管理」ではなく、各行政機関が持つデータをそのままにして一つのマイナンバーで紐づけしていく「分散管理」方式を採用しているため、情報はリアルタイムに出てきません。見たい情報を指定して、しばらく待つとそれが情報提供ネットワークシステムを介して情報連携され、画面に表示されるようになっています。
myna_portal (3)

表示された情報はPDFなどの形式でダウンロードすることもできます。
myna_portal (4)

下記のような画面で、マイナンバーを使った情報連携によりやりとりされた自分の情報の履歴を確認することもできるようです。
myna_portal

(4)電子申請については、少しずつひろがっていくようです

マイナポータルのトップページから、「ぴったりサービス」というWebサイトにリンクが貼られており、このサイトでは各種の申請ができるようになっています。ただし、今のところは各種の申請用紙にマイナンバーカードから読み込んだ氏名や住所などの情報を自動的に書き込んでプリントアウトできるというものが多く、電子申請までできるものはこれから広がっていくものと思われます。
myna_portal (8)

マイナポータル
https://myna.go.jp/

(私のコメント)
ようやく姿を現したマイナポータル。比較的よくできているのではないかと思います。一つだけ注文を付けたいです。このWebサイト、誰が運営しているのか日本語でのはっきりとした表記がありません。画面の一番下に英語で「Cabinet Office, Government of Japan」と記載されているだけです。
footer
利用規約を読むと、このWebサイトが「内閣府番号制度担当室」が運営していると分かりますが、このようなことではよろしくないと思います。重要なWebサイトであればあるほど、運営母体がどこなのかはっきりと記載するべきです。至急改善を求めたいです。

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(画面は個人情報保護士試験《完全対策》より)

皆さんこんにちは。
プライバシーザムライことオプティマ・ソリューションズの中です。

11月13日から、遂にマイナンバーを使った「情報連携」が始まります。これは氏名や住所などの基本情報や所得情報、社会保険の加入の有無などの情報を、税務署、地方自治体、年金機構、健保組合などの間でやり取りする仕組みのことです。(上図の情報提供ネットワークシステムを介した情報のやり取りがそれです)

あくまでも番号法に記載された利用目的だけに限定されており、また利用履歴は本人がマイナポータル上で確認できることになっています。

総務省からの案内はこちら
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo07_02000001.html

(私のコメント)
情報連携のスタートにより、マイナンバー導入の目的の一つである「行政の効率化」の実現に向けて大きく動き出したと言えるでしょう。行政の効率化はマイナンバーの真価が問われるところです。是非効率化を実現していただきたいと思います。

また、何か情報が入りましたら、皆様にシェアいたしますね。


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(画像は個人情報保護委員会のWEBサイトより)

いつもお世話になります。
オプティマ・ソリューションズ株式会社の中康二です。

個人情報保護委員会がWebサイトで公表した注意喚起によりますと、仮想通貨の取引に関連してマイナンバーの提供を求める事例が発生しているそうです。

株式や債券の取引を行う証券会社では税務処理のためにマイナンバーの提供を求めています。そこから連想すると、仮想通貨の取引においてもなんとなくマイナンバーが必要かのように思えますが、2017年10月現在、仮想通貨の取引にマイナンバーは必要ありませんし、使えません。

皆様も騙されないようにご注意ください。

https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/

また、何か情報が入りましたら、皆様にシェアいたしますね。



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(画面は任意継続被保険者被扶養者届。協会けんぽWebサイトより)

健康保険制度へのマイナンバーの導入が徐々に進められていますが、協会けんぽ(全国健康保険協会)でも2017年1月より取扱いが始まっています。

協会けんぽへのマイナンバーの導入は下記のような手順で進められていくようです。

(0)資格取得・喪失などの取扱いは年金機構側で(2017年1月より)
そもそも健康保険の被保険者資格取得届・喪失届などは、厚生年金の同様の申請書と一体化しており、年金機構で受け付けることになっているため、協会けんぽ側では取り扱わない。(年金機構側でも2017年1月からマイナンバーの取扱いが徐々に始まっています。これについては別に記事を書きます)

(1)任意継続被保険者の被扶養者のマイナンバーの収集(2017年1月より)
健康保険には任意継続という制度がありますが、これは年金機構とは別の運用になっているため、協会けんぽで取り扱っています。この時に、被扶養者(家族)にも保険証を発行したい場合には、家族のマイナンバーの提出が2017年1月から必須となりました。

(2)高額医療費の給付申請の添付書類の省略(2017年7月より)
高額医療費の給付申請などを受けたい場合に、対象者のマイナンバーを提出した場合には、添付書類の提出を省略できるようになるようです。協会けんぽ側では、情報提供ネットワークシステムを利用して、本人確認や所得の確認などを行うことで、添付書類の代わりとするようです。(ただしこれは任意だそうです)

(3)情報提供ネットワークシステムを利用した他機関との連携(2017年7月より)
マイナンバーを活用する各機関は、情報提供ネットワークシステムを介して各種の個人情報をやり取りすることになっていますが、協会けんぽでも2017年7月よりこのシステムを介して加入者情報の照会があった場合には対応するとしています。

(4)企業として従業員のマイナンバーを協会けんぽに提出するケースは発生しない。
協会けんぽとしては、年金機構や住民基本台帳ネットワークから(←ここの詳細不明)収集するため、事業主が従業員のマイナンバーを協会けんぽに提出するケースはないとしています。上記の(2)(3)についても、一般的には個人が直接協会けんぽに申し込むものですので、事業主(会社)がマイナンバーが記載された書類を取り扱うケースはないと思われます。

協会けんぽにおけるマイナンバーの取扱いについて
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/2811300001

年金と健康保険に関する書類の提出先 (年金機構との役割分担)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat220/r101a

(私のコメント)
協会けんぽ関係については、事業主にはマイナンバーの取り扱いは発生しないようですので、安心していてよさようです。ただし、上記の住民基本台帳ネットワークからマイナンバーを収集すると書いている点は詳細不明であり、現在確認中です。


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(写真はすべて以前の開催時の様子です。)

弊社(オプティマ・ソリューションズ株式会社)も参加している「データセキュリティ・コンソーシアム」では、2月9日(木)に、第13回データセキュリティ勉強会+いいね大会を開催することになりましたので、皆様にご案内いたします。

データセキュリティ・コンソーシアムは、情報(データ)を取得するところから、利用し、保管し、復旧し、消去し、廃棄し、再生するまで、プロセス毎に集まった各組織が相互に協力し、データの健全な活用を通して社会に貢献する連携体です。今回のような勉強会を定期的に開催すると共に、情報セキュリティEXPOなどのイベントに共同でブース出展したりしています。

昨年は、コンソーシアムで蓄積されたノウハウを土台として、NPO法人あんとんねえよが千葉県茂原市に設立され、まったく新しい地産地消型のIT機器リサイクルの取り組みが始まっています。

第一部では、私が「個人情報保護法改正12のポイント(最新アップデート)」と題した講演をやらせていただきます。
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第二部は、ビジネスチャンスを呼び込む人気な3分毎のショートプレゼン「いいね大会」です。プレゼン希望者はぜひ手を上げてください。優秀者には5月の情報セキュリティEXPOの無料ブース出展特典があります(マジです)。

第三部は、懇親会です。参加者相互に名刺交換をしていただいて、ビジネスマッチングもしていただけると思います。

第13回データセキュリティ勉強会+懇親会
■日時:2017年2月9日(木) 14:00-19:00(受付開始 13:30)
■会場:アリスアクアガーデン品川
 東京都港区港南2-16-5 三菱重工ビル グランパサージュII 3F
 http://www.r-alice.jp/shinagawa/

※品川駅港南口を出て、右側のほうに空中デッキの上を進み、ストリングスホテルの前を通過します。本間ゴルフを超えて右に曲がってエスカレータを上がると会場です。場所がわかりにくいのでご注意ください。

■会費:一般参加 5,000円 (懇親会参加費含む)
  シルバー参加 10,000円(3名様まで懇親会参加費含む)
  ゴールド参加 20,000円(7名様まで懇親会参加費含む)
■幹事
データセキュリティコンソーシアム 事務局 唐鎌 益男
(日東造機株式会社 IT事業部長)

詳細はこちらを御覧ください。
http://www.data-security-c.net/new_161227-01.html

参加希望される方は、下記のお問い合わせフォームからお申し込み下さい。
http://www.data-security-c.net/contact_17spring.html
(ご質問・ご用件のところに「オプティマ・ソリューションズの紹介」と入れておいてください。)

オプティマ・ソリューションズ株式会社
代表取締役 中 康二

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(画面は2016年1月1日施行の個人情報保護法目次・第5章が追加されています)

2016年1月1日をもって、特定個人情報保護委員会が廃止されて、新たに個人情報保護委員会に改組された件について、本Blogでも先日リマインドさせていただきました。

これは昨年9月に成立した個人情報保護法と番号法を改正する法律により、個人情報保護法と番号法が段階的に改正されていることによります。そうなんです。2016年1月1日付で、一部改正した個人情報保護法と番号法が施行されたのです。この施行により、番号法により規定されていた特定個人情報保護委員会が廃止され、個人情報保護法により規定される個人情報保護委員会がスタートしたのです。それが上記の画像で示したものです。

ただし、2016年1月の改正は個人情報保護委員会の設立が主眼であり、民間事業者の義務規定には変更がなかったため、あまり注目されていないだけです。

2017
(2017年施行予定の個人情報保護法目次・第4章が大幅に見直しされます)

では次の改正の施行はいつなんだということなんですが、これについては「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」となっていまして、理論上は2017年9月までのいつかということになりますが、まだ政令が出ておらず、決定していません。この時には、「小規模事業者の特例の廃止」「個人情報の定義の明確化」「要配慮個人情報の新設」「匿名加工情報の新設」など、民間事業者の義務規定も大幅に改正されます。

この際の改正点については、私が情報セキュリティEXPO会場でご説明した動画をご参照ください。

個人情報保護法改正12のポイント

個人情報保護法と番号法を改正する法律
http://www.cas.go.jp/jp/houan/150310/siryou4.pdf

(私のコメント)
プライバシーマーク認定事業者の皆さんは、法規等管理台帳の更新を忘れないようにしてください。個人情報保護法と番号法については「2015年9月成立」または「2016年1月一部施行」などと記載しておくことをお勧めします。

個人情報保護委員会
(画面は個人情報保護委員会のWebサイトより)

特定個人情報保護委員会と個人情報保護委員会について、ご存じない方も多いようですので、このタイミングで改めて記事にしておきます。

昨年9月に成立した個人情報保護法と番号法を改正する法律により、個人情報保護法と番号法は段階的に改正されることとなりました。

そして、その第一弾の改正が2016年1月1日付で施行されました。この施行により、番号法により規定されていた特定個人情報保護委員会が廃止され、個人情報保護法により規定される個人情報保護委員会がスタートしています。またその他にいくつかの細かな改正が行われています。

2016年1月1日施行の個人情報保護法全文(第5章が追加されています)
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/personal_law280101.pdf
2016年1月施行の個人情報保護法の目次

個人情報保護法と番号法を改正する法律
(個人情報保護法については第一条関係、番号法については第四条関係という部分が2016年1月1日に施行されました)
http://www.cas.go.jp/jp/houan/150310/siryou4.pdf

今年いっぱいかけて、この個人情報保護委員会を中心として、政令やガイドラインの整備が行われ、来年春に個人情報保護法と番号法の第二弾の改正が施行される予定です。ただし、この施行時期はまだ明確には決まっていません。これ以降については、別の記事で解説させていただきます。

個人情報保護委員会
http://www.ppc.go.jp/

(私のコメント)
個人情報保護委員会ができた1月は、すでに半年が経過していますが、その頃は、本Blogでも、マイナンバーのことばかりを記事にしていまして、取り上げるタイミングを失っていました。むしろこちらの方が重要なイシューだと思いますので、今後意識的に取り上げていきたいと思います。



個人番号カード裏面2


個人情報保護委員会は、6月20日付で、「インターネット等にマイナンバーカード裏面のQRコードを掲載することに対する注意喚起」と題した文書を公表し、マイナンバーカード(個人番号カード)裏面のQRコードの取扱いに関して注意を喚起しました。

同文書によりますと、マイナンバーカードの裏面のQRコードは一人ひとりの12ケタの個人番号を変換したものがプリントされており、このQRコードを不用意にインターネット上で公開などした場合に、第三者がそれを読み取ることで個人番号が知られてしまうということです。

マイナンバーカードの交付時に一緒に提供される目隠し用のビニールケースでは、QRコードの部分が隠れないので、問題になっているようです。

http://www.ppc.go.jp/files/pdf/280620_qrcode.pdf

(私のコメント)
手元のマイナンバーカードをQRコードリーダーに読み込ませてみて、ちょっと笑ってしまいました。皆様も不用意に公開したりすることのないよう、十分ご注意ください。



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