
(画面は内閣府特設サイトより)
今年の10月に全国民に通知され、運用が始まる「マイナンバー」。社会保障と税などの行政手続きに使用するための識別番号であり、民間企業は社員と扶養家族のマイナンバーを取得して税務署と社会保険事務所に提出しなければならない。ただし、その取扱いにおいては厳格なルールがあり、それを破った法人・個人には厳しい罰則規定が用意されているというものです。
3月に入り、マイナちゃんと上戸彩さんによるマイナンバーの広報CMが始まっていますので、本Blogでもご紹介します。
(私のコメント)
マイナンバーは、10月1日付で、住民票の住所に簡易書留郵便で送付されます。ですから、住民票の住所に郵便物が届かない方はご注意くださいという内容のCMになっています。ただし、そんな人が沢山いらっしゃるものなのでしょうか?
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