(画面はミラサポの記事より)
まもなく国内の全ての家庭に送付されるマイナンバーに関して、マイナンバー制度の周知広報を担当している内閣官房 社会保障改革担当室・内閣府 大臣官房番号制度担当室の森田さんに取材した記事が公開されているので、このBlogでも要旨をご紹介したいと思います。
(要旨)
・マイナンバー制度は、マイナンバー(個人番号)、個人番号カード、マイナポータルの3つの要素から構成される。
・社会保障、税、災害対策の3分野でマイナンバーを導入することで、行政事務が簡素化され、業務の効率が高まり、利用者も待ち時間が短くなったり、手続の際の添付書類が減るなど、利便性が向上する。また、社会保障・税の分野で、給付金の不正受給や脱税を防止することが可能になる。重要な社会基盤だ。
・企業としては、従業員、扶養親族、取引先、株主などのマイナンバーを集め、適切に管理する必要がある。従来の様式にマイナンバーの記載欄が加わるだけであり、書類の数が増えるわけではない。マイナンバーを集める際には、番号確認と身元確認を行う必要があり、その点は新たな事務になるが、なりすまし防止のために協力していただきたい。
・マイナンバーの管理に関してはガイドラインを踏まえた安全管理措置を採る必要があるが、既存の人事情報と同様に取り扱えば問題ない。ガイドラインは具体例を例示しているが、すべてが義務ではない。事業者によって必要なセキュリティレベルは異なり、必要な対応のみを適切に行えば問題ない。
・従業員が退職した後、マイナンバーが不要となった時点で、確実かつ速やかにマイナンバーを廃棄する必要がある。これまでなかった点であり、注意してほしい。
・マイナンバーの管理を無理に電子化する必要はない。紙の情報で管理するのであれば、鍵のかかった棚や引出しで保管すれば問題ない。電子化して管理している場合にはサイバー攻撃に備えるためにもウィルス対策ソフトを最新版に更新した上で、不審なメールは開かないなど、最低限のことを全従業員に教育していただきたい。
・罰則について、社員が故意に持ち出して販売するなどのケースでなく、過失で情報が漏えいしてしまった場合には、すぐに罰則にはならない。
・マイナンバーと同時に、法人には「法人番号」が付番され、2015年10月以降、書面で登記上の所在地に送られ、税務手続きなどの際に法人番号を記載していただく。法人番号は国税庁が管理するホームページで公表され、検索できる。今後、行政が公表する情報にはできる限り法人番号を付ける。
まだまだ盛り沢山な内容になっています。詳細は下記をご参照ください。
https://www.mirasapo.jp/features/policy/vol33/
(私のコメント)
内閣官房からの「大丈夫ですから安心してください」的なメッセージです。人事情報=機微な情報としている部分は少し気になりますが、それ以外はまっとうな内容かと思います。
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