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(画像は国税庁のWebサイトより)

国税庁がWebサイトに掲載した文書によりますと、本日10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、本人に渡す源泉徴収票や支払調書などに本人や扶養家族のマイナンバー(個人番号)は記載しないこととなったそうです。

対象となる書類
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書 など

国税庁の案内では「記載は行わないこととされた」とありますので、記載してもしなくてもいいのではなくて、記載してはいけないようです。ただし、本人から保有個人データの開示の求めがあった場合に、それに応じてマイナンバーが記載された書類を開示することは問題ないとしています。

また、当然の事ながら、これらの書類を税務署に提出する場合にはマイナンバーの記載が必要とのことです。

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf

(私のコメント)
「早く言ってよ〜」って感じですね!要はマイナンバーは「本人→会社→公的機関」の流れで吸い上げるものであって、逆向きの流れは必要ないということなんだろうと思います。




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