
(画像は厚生労働省の資料より)
いつもお世話になります。
オプティマ・ソリューションズの中康二です。
以前から発表されているとおりですが、2016年1月以降にハローワークに提出する雇用保険関係の書類には、マイナンバーや法人番号の記載が必要となります。11月に厚生労働省から詳細な案内が出ていますので、皆様にもご案内いたします。
(要旨)
(1)2016年1月1日以降に下記の様式を提出する場合には、マイナンバーの記載が必要である。
雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険被保険者資格喪失届
高年齢雇用継続給付受給資格確認票(事業主が提出する場合)
育児休業給付受給資格確認票(事業主が提出する場合)
介護休業給付金支給申請書(事業主が提出する場合)
(2)旧フォーマットを使用しているなどの理由により、マイナンバーを記載できない場合には、別途「個人番号登録・変更届出書」を添付すること。
(3)在職者や離職者本人が提出する下記の書類については、本人がマイナンバーを記載するものとする。
雇用保険被保険者離職票(事業主はマイナンバーを記入しない)
高年齢雇用継続給付受給資格確認票(本人が提出する場合)
育児休業給付受給資格確認票(本人が提出する場合)
介護休業給付金支給申請書(本人が提出する場合)
教育訓練給付金支給申請書 など
(4)雇用保険被保険者証のほか、育児休業給付金支給決定通知書や介護休業給付金支給・不支給決定通知書など、本人に交付される書類に関しては、様式の変更はなく、マイナンバー記載も行わない。
(5)2016年1月1日以降に下記の様式を提出する場合には、法人番号の記載が必要である。
雇用保険適用事業所設置届
雇用保険適用事業所廃止届
雇用保険適用事業所各種変更届
(6)本人がマイナンバーの提供を拒否した場合には、マイナンバーが空欄であってもその書類を受理する。
(7)雇用保険の届出書類については、全て原本を提出するものであり、写しを事業主が保管する義務はない。
(8)在職者のマイナンバーに関して、一斉に集める集めないなどについては、まだ検討中であるとのことです。
なお、各種申請用紙については、最終決定済みと思われますが、まだWebサイト上では公開されていないようです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html
事業主向け詳細資料「マイナンバー制度の導入に向けて(雇用保険業務)〜事業主の皆さまへ〜」http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103610.pdf
(私のコメント)
とにかく、来年1月以降に入社する場合と退職する場合には、会社としては社員からマイナンバーを教えてもらわなければならないということです。なお、厚生労働省では今回のマイナンバー導入を機会に「電子申請(e-Gov)」の活用を呼びかけています。ハローワークに行くと、とても待たされますし、個人番号カードが電子証明書として使用できるようになりますので、今後はそちらに移行するのがいいかもしれませんね。
また、何か情報が入りましたら、皆様にシェアいたしますね。
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