
(画像は全国銀行協会のパンフレットより)
以前から発表されているとおりですが、本日以降、金融機関で特定の取引をする際には、マイナンバーや法人番号の記載が必要となります。全国銀行協会からの案内を共有いたします。
(対象となる取引)
投資信託・公共債など証券取引全般
マル優・マル特 ※個人のみ
定期預金・通知預金 ※法人のみ
財形貯蓄(年金・住宅)
外国送金(支払い・受け取り)など
信託取引(金銭信託など)
http://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/8188/
(私のコメント)
税金に関係する取引に関しては、提出を求めるということのようです。新年早々、マイナンバー元年はじまってます!
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