(画面は国税庁Webサイトより)
国税庁のWebサイトに掲載されている情報によりますと、平成28年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)により、税務関係書類へのマイナンバー記載書類の見直しが行われたそうです。
(1)2年目以降の扶養控除等申告書へのマイナンバー記載が不要に
給与所得者が会社に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、マイナンバーの記載欄があり、毎年の年末調整の際に本人と扶養家族のマイナンバーを記載して提出するものと思われておりました。今回の改正により、過去に本人と扶養家族のマイナンバーを提出している場合には記載不要となり、会社で管理しているマイナンバーを利用することになりました。
(2)保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書へのマイナンバー記載が正式に中止に
過去に本Blogでも情報共有いたしました「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」や財形関係の書類へのマイナンバー記載の中止ですが、今回の改正で正式に決まったようです。
(3)株主や投資家が提出する書類へのマイナンバー記載も不要に
株主が会社に提出する「利子・配当等の受領者の告知」や、投資家が金融機関に提出する書類についても、過去にマイナンバーを提出している場合には記載不要となり、過去に提出したマイナンバーを利用することになりました。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/280401.htm
(私のコメント)
今回の改正により、マイナンバーを書類に記載するのは最初の1回目だけでよいという方向性が固まっていきそうですね。よい方向性だと思います。
過去の参考記事
http://www.pmarknews.info/mynumber/52005355.html
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