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(画面は任意継続被保険者被扶養者届。協会けんぽWebサイトより)

健康保険制度へのマイナンバーの導入が徐々に進められていますが、協会けんぽ(全国健康保険協会)でも2017年1月より取扱いが始まっています。

協会けんぽへのマイナンバーの導入は下記のような手順で進められていくようです。

(0)資格取得・喪失などの取扱いは年金機構側で(2017年1月より)
そもそも健康保険の被保険者資格取得届・喪失届などは、厚生年金の同様の申請書と一体化しており、年金機構で受け付けることになっているため、協会けんぽ側では取り扱わない。(年金機構側でも2017年1月からマイナンバーの取扱いが徐々に始まっています。これについては別に記事を書きます)

(1)任意継続被保険者の被扶養者のマイナンバーの収集(2017年1月より)
健康保険には任意継続という制度がありますが、これは年金機構とは別の運用になっているため、協会けんぽで取り扱っています。この時に、被扶養者(家族)にも保険証を発行したい場合には、家族のマイナンバーの提出が2017年1月から必須となりました。

(2)高額医療費の給付申請の添付書類の省略(2017年7月より)
高額医療費の給付申請などを受けたい場合に、対象者のマイナンバーを提出した場合には、添付書類の提出を省略できるようになるようです。協会けんぽ側では、情報提供ネットワークシステムを利用して、本人確認や所得の確認などを行うことで、添付書類の代わりとするようです。(ただしこれは任意だそうです)

(3)情報提供ネットワークシステムを利用した他機関との連携(2017年7月より)
マイナンバーを活用する各機関は、情報提供ネットワークシステムを介して各種の個人情報をやり取りすることになっていますが、協会けんぽでも2017年7月よりこのシステムを介して加入者情報の照会があった場合には対応するとしています。

(4)企業として従業員のマイナンバーを協会けんぽに提出するケースは発生しない。
協会けんぽとしては、年金機構や住民基本台帳ネットワークから(←ここの詳細不明)収集するため、事業主が従業員のマイナンバーを協会けんぽに提出するケースはないとしています。上記の(2)(3)についても、一般的には個人が直接協会けんぽに申し込むものですので、事業主(会社)がマイナンバーが記載された書類を取り扱うケースはないと思われます。

協会けんぽにおけるマイナンバーの取扱いについて
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/2811300001

年金と健康保険に関する書類の提出先 (年金機構との役割分担)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat220/r101a

(私のコメント)
協会けんぽ関係については、事業主にはマイナンバーの取り扱いは発生しないようですので、安心していてよさようです。ただし、上記の住民基本台帳ネットワークからマイナンバーを収集すると書いている点は詳細不明であり、現在確認中です。





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