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カテゴリ: マイナンバー

マイナンバー広報チラシ
(画像は政府広報Webサイトより)

政府広報Webサイトに掲載された情報によりますと、ついに10月20日からマイナンバーの「通知カード」の発送が始まるようです。

事前に案内されているとおり、
・世帯ごとにまとめて
・簡易書留で
・通知カードが送付され、
・下半分の部分を使用して個人番号カードの発行申請ができる
・発送は順次行われるので、11月いっぱいまでかかる
ということになりそうです。

政府としては、便乗詐欺なども発生していることもあり、テレビCMや新聞広告などにより、広く周知していく方針のようです。

CM動画など(政府広報オンライン)
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/ad/

通知カードの発送状況
https://www.kojinbango-card.go.jp/cgi-bin/tsuchicard/jokyo.cgi

同封されるパンフレット(PDF)
https://www.kojinbango-card.go.jp/shared/templates/free/documents/pamphlet.pdf

個人番号カード・オンライン申請サイト(PC用)
https://net.kojinbango-card.go.jp/

(私のコメント)
マイナンバーについては、皆さんいろいろなご意見をお持ちだと思いますが、私は行政の効率化という点から前向きに受け止めています。本来であれば、マイナンバー導入の成果として全国で公務員が一万人削減できましたというような報告を聞きたいものです。



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(画像は取手市Webサイトより)

10月5日から、全国の自治体におけるマイナンバーを記載した住民票の発行が順次始められていますが、いくつかトラブルが発生しています。

(1)取手市のケース

茨城県取手市では、自動交付機で発行された住民票に、本人の希望がないにもかかわらず設定ミスによりマイナンバーが記載されてしまうトラブルが発生しました。対象者は100人分だそうです。このうち、すでに住民票を使用した60人について、マイナンバーをすべて変更する方針とのことです。

(2)茨城県美浦村のケース

茨城県美浦村では、窓口で住民票を交付する際に、本人の希望がないにもかかわらず職員の操作ミスでマイナンバーが記載されてしまうトラブルが発生しました。対象者は28人分だそうです。このうち、すでに住民票を使用した16人について、マイナンバーを変更する方針とのことです。

(3)札幌市厚別区のケース

札幌市厚別区役所では、窓口で住民票を交付する際に、「住民票コード」の記載を請求されていたのに、間違えて「マイナンバー」を記載して発行してしまったといいます。この2名については、本人の意思を確認した上でマイナンバーの変更を行うとしています。

(4)千葉県船橋市のケース

千葉県船橋市では、自動交付機で発行された住民票に、本人が希望しているにもかかわらずデータ連携のミスによりマイナンバーが記載されないトラブルが一部で発生しました。対象者は46人分だそうです。希望とは異なる住民票を交付した対象者には、個別に連絡を取るとのことです。

(私のコメント)
さっそく、全国でいろんなトラブルが起こっていますね。住民票発行を担当される職員の方には、もう一度、システムの設定と操作手順などを確認していただきたいと思います。



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(画像は個人番号カード総合サイトより)

マイナンバーの発番、通知カードの発送、個人番号カードの発行などを行う地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が開設した「個人番号カード総合サイト」というWebサイトがあり、マイナンバーに関する様々な情報が掲載されています。気になる部分をご紹介いたします。

・通知カードの市区町村ごとの発送状況の情報が、このWEBサイト上でリアルタイムに更新されるようです。(10月15日現在、まだ発送は一切始まっていないようです)
・通知カードの発行者は市区町村長であり、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が全国の市区町村長から委任を受けて実施するとのこと。(よくある質問より)
・個人番号カードの交付申請書の送り先は自治体ではなくて、J-LISの集中受付センターになるようです。
・個人番号カード交付申請書や、通知カードと一緒に送られるパンフレット等がダウンロードできます。
・なんと!個人番号カードのオンライン申請サイトはすでにオープンしています。ただし、通知カードが届くまでは申請書IDが分からないので誰も申請できない!

個人番号カード総合サイト
https://www.kojinbango-card.go.jp/index.html

通知カードの発送状況
https://www.kojinbango-card.go.jp/cgi-bin/tsuchicard/jokyo.cgi

個人番号カード交付申請書(PDF)
https://www.kojinbango-card.go.jp/shared/templates/free/documents/tegaki-kofu-shinseisho.pdf

パンフレット(PDF)
https://www.kojinbango-card.go.jp/shared/templates/free/documents/pamphlet.pdf

個人番号カード・オンライン申請サイト(PC用)
https://net.kojinbango-card.go.jp/

(私のコメント)
いやあ、このJ-LISのサイトはいろんな情報が載っていて興味津々です。なお、交付申請書での申請の場合には申請書IDは不要ですので、自分の住民票を取り寄せてマイナンバーさえ分かれば、日本で一番最初に個人番号カードの交付申請をすることができそうです。誰かやってみませんか?

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(画像は千代田区のWebサイトより)

千代田区のWebサイトにマイナンバーに関するいくつかの情報が掲載されています。気になる部分をご紹介いたします。

・マイナンバーを通知する「通知カード」の発送は、10月中旬から順次開始される。
・住民票上の住所に、世帯主あてにまとめて「転送不要の簡易書留郵便」で送付されます。
(職場などに転送して受け取ることはできません)
・送付先は10月2日の業務終了時点での登録された住所になる。
・通知カードの作成と発送は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が行う。

また、千代田区の窓口に電話で確認しましたところ、千代田区ではすでに10月5日から「マイナンバーが記載された住民票」の発行に対応しているとのことです。

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kuse/shisaku/johosesaku/my-number/tsuchi-card-sofu.html

(私のコメント)
他の自治体でもほぼ同様の対応かと思われます。何らかの理由で、いち早くマイナンバーを知りたいという方は、ご自分のお住まいの自治体に問い合わせてみることをおススメします。

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(画像は国税庁のWebサイトより)

国税庁がWebサイトに掲載した文書によりますと、本日10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、本人に渡す源泉徴収票や支払調書などに本人や扶養家族のマイナンバー(個人番号)は記載しないこととなったそうです。

対象となる書類
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書 など

国税庁の案内では「記載は行わないこととされた」とありますので、記載してもしなくてもいいのではなくて、記載してはいけないようです。ただし、本人から保有個人データの開示の求めがあった場合に、それに応じてマイナンバーが記載された書類を開示することは問題ないとしています。

また、当然の事ながら、これらの書類を税務署に提出する場合にはマイナンバーの記載が必要とのことです。

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf

(私のコメント)
「早く言ってよ〜」って感じですね!要はマイナンバーは「本人→会社→公的機関」の流れで吸い上げるものであって、逆向きの流れは必要ないということなんだろうと思います。

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(画面はミラサポの記事より)

まもなく国内の全ての家庭に送付されるマイナンバーに関して、マイナンバー制度の周知広報を担当している内閣官房 社会保障改革担当室・内閣府 大臣官房番号制度担当室の森田さんに取材した記事が公開されているので、このBlogでも要旨をご紹介したいと思います。

(要旨)
・マイナンバー制度は、マイナンバー(個人番号)、個人番号カード、マイナポータルの3つの要素から構成される。
・社会保障、税、災害対策の3分野でマイナンバーを導入することで、行政事務が簡素化され、業務の効率が高まり、利用者も待ち時間が短くなったり、手続の際の添付書類が減るなど、利便性が向上する。また、社会保障・税の分野で、給付金の不正受給や脱税を防止することが可能になる。重要な社会基盤だ。
・企業としては、従業員、扶養親族、取引先、株主などのマイナンバーを集め、適切に管理する必要がある。従来の様式にマイナンバーの記載欄が加わるだけであり、書類の数が増えるわけではない。マイナンバーを集める際には、番号確認と身元確認を行う必要があり、その点は新たな事務になるが、なりすまし防止のために協力していただきたい。
・マイナンバーの管理に関してはガイドラインを踏まえた安全管理措置を採る必要があるが、既存の人事情報と同様に取り扱えば問題ない。ガイドラインは具体例を例示しているが、すべてが義務ではない。事業者によって必要なセキュリティレベルは異なり、必要な対応のみを適切に行えば問題ない。
・従業員が退職した後、マイナンバーが不要となった時点で、確実かつ速やかにマイナンバーを廃棄する必要がある。これまでなかった点であり、注意してほしい。
・マイナンバーの管理を無理に電子化する必要はない。紙の情報で管理するのであれば、鍵のかかった棚や引出しで保管すれば問題ない。電子化して管理している場合にはサイバー攻撃に備えるためにもウィルス対策ソフトを最新版に更新した上で、不審なメールは開かないなど、最低限のことを全従業員に教育していただきたい。
・罰則について、社員が故意に持ち出して販売するなどのケースでなく、過失で情報が漏えいしてしまった場合には、すぐに罰則にはならない。
・マイナンバーと同時に、法人には「法人番号」が付番され、2015年10月以降、書面で登記上の所在地に送られ、税務手続きなどの際に法人番号を記載していただく。法人番号は国税庁が管理するホームページで公表され、検索できる。今後、行政が公表する情報にはできる限り法人番号を付ける。

まだまだ盛り沢山な内容になっています。詳細は下記をご参照ください。
https://www.mirasapo.jp/features/policy/vol33/

(私のコメント)
内閣官房からの「大丈夫ですから安心してください」的なメッセージです。人事情報=機微な情報としている部分は少し気になりますが、それ以外はまっとうな内容かと思います。




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(画像は総務省のWebサイトより)

来年1月以降、マイナンバーが記載された証明書として発行が始まるのが「個人番号カード」です。この最終デザイン案と思われるものが総務省のWebサイトで公開されています。

以前から、デザイン案には「サインパネル領域」という部分がありましたが、これは「券面の情報に修正が生じた場合、その新しい情報を記載(引越した際の新住所など)」するためのものだそうです。また、何に使用するのか不明ですが「セキュリティコード」という4桁の数字も記載されるようです。さらに、自動車運転免許証と同様に「臓器提供意思表示欄」も用意されるようです。

裏面に関しては、個人番号と生年月日、氏名など最低限の情報しか掲載せず、こちらはコピー厳禁ということになります。

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また、あわせて個人番号カードの利用方法についても公表されています。券面を目視で確認して本人確認する身分証明書としての使い方だけではなく、内蔵される電子証明書を使用して、「e-Taxなどの行政手続き」「民間のオンライン取引での認証」にも使用できるようですし、コンビニで住民票や印鑑証明書を取得するといった使い方も今まで以上に拡大するとしています。

また、発行時には2種類の暗証番号の登録が必要であり、ひとつは「英数字6 文字以上16 文字以下」のもの、もうひとつは「数字4桁」となるとのことです。

http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html

(私のコメント)
個人番号カードも、少しずつリアルになってきましたね。電子証明書の機能が民間にも開放されるのは素晴らしいことだと思いますが、せっかくならFIDOのような世界的な潮流とうまく歩調を合わせて欲しいなと思っています。


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(画像は総務省のWebサイトより)

マイナンバーについては、10月から全国の全ての世帯に対して「通知カード」が簡易書留で発送されて通知されることに決まっていますが、この最終デザイン案と思われるものが総務省のWebサイトで公開されています。

あわせて掲載されている情報によりますと、通知カードは紙のカードで、基本情報が記載されているものですが、透かし等の偽造防止技術も施されており、運転免許証やパスポートなどの顔写真付き証明書と組み合わせることで、一定の証明書としての機能を果たすものとなるようです。

また、通知カードのデザイン案の裏面の注意事項には、「個人番号カードの交付を受ける場合には市町村に返納しなければなりません」と記載されています。

つまり、通知カードはただの「通知のためのカード」ではなく、それ自体をある程度大事なものとして保管しておかなくてはいけないようです。

また、通知カードは縦長の紙で送付され、切り取り線から上部を切り離すことで通知カードとして使えるようになるようです。では、下部は何かというと、そこが「個人番号カード交付申請書」になっています。

mynumber33_03
(クリックすると拡大します)

切り離した個人番号カード交付申請書に顔写真を貼付し、必要事項を記載して返信用封筒で送ることで個人番号カードの申し込みが完了するとのことです。

また、QRコードを読み込ませることで、同様の手続きがスマートフォン(もちろんパソコンでも出来ると思われます)などでもできるようです。この際の認証手続きなどは不明ですが、「申請書ID」という欄が見えますので、これを認証に使用するのかなと思われます。

なお、以前にマイナンバーコールセンターに問い合わせた際、通知カードの発行フローは下記のようになると説明されています。
(1)10月5日時点で、全国の地方自治体における住民票登録者の情報を地方公共団体情報システム機構に吸い上げて、マイナンバーを発番する。
(2)全ての対象者の通知カードを、地方公共団体情報システム機構が一括して印刷し、地方自治体に送付される。
(3)受け取った地方自治体が各世帯に発送する。

http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html

(私のコメント)
リアルなデザイン案が出てきて、ようやく色々なことが分かってきましたね。通知カードはただの「通知のためのカード」であって、番号をメモしたらすぐにシュレッダーにかけてよいというような性格のものかと私は思っていましたが、どうもそういうものではないようですね。マイナンバー、まだまだ新しい情報が出てきますね〜。


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(画面は参議院インターネット審議中継より)

8月27日の参院内閣委員会で、個人情報保護法とマイナンバー法の改正案が27日に可決され、今月内にも成立する見込みとなったようです。

今回の改正案に関しては、5月に衆議院を順調に通過しましたが、直後に年金機構事件が発覚し、参院での審議は予定よりも大幅に遅れていました。

最終的に、個人情報保護法については原案通り、マイナンバーについては年金機構が取り扱いを開始する時期を遅らせる修正が加えられての可決となったようです。

http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=3309&type=recorded
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150827/k10010206541000.html

(私のコメント)
詳細は不明ですが、厚生年金・健康保険の分野におけるマイナンバーの活用は、従来予定されていた一年間の猶予措置(2017年1月開始)から、さらに遅れることになりそうです。個人情報保護法改正については予定通りとのことですので、2016年末または2017年初の施行ということになりそうです。


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プライバシーマーク取得企業向けマイナンバーセミナー

弊社(オプティマ・ソリューションズ株式会社)では、Pマーク取得企業向けにマイナンバーセミナーを開催しております。8月25日の開催時に撮影した写真をご紹介いたします。(この日も参加者満足度100%を達成しました)

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東京国際フォーラムガラス棟会議室で開催いたします。

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受付の様子です。

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今回も大勢の皆様にお集まりいただきました。

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講師は弊社コンサルタントの生方が担当いたします。

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マイナンバーとは何なのかという基本的なところから解説していきます。「分かっているようで本当にはよく分かっていない」ということをないようにするのが本セミナーのポリシーです。

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参加者の全員に配布される「Pマーク取得企業向けマイナンバー対応文書ひな形」です。USBメモリでもご提供しますので、自社に持ち帰って自由にご活用いただけます(ただし、自社内での活用に限ります)。

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さらにマイナンバー法やマイナンバーガイドラインなど、規範となる文書も全員に配布されます。これらの規範となる文書を参照していただきながら、セミナーを進めていきます。

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Pマークを取得されている企業向けですので、既存の個人情報保護体制をどのようにマイナンバー対策に適用するかを説明しています。

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あっという間に休憩時間です。冷水とコーヒーをご用意しております。

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休憩時間も積極的なやりとりが続きます。

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後半では、マイナンバー対策に必要なセキュリティ対策をご説明していきます。

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閉鎖された執務室を確保できない場合が大半だと思いますので、そのような場合にどのようにマイナンバー担当者の席を配置すればいいのかをご説明しています。

150825-242
本セミナーは、実践型セミナーとして、自社内に存在するマイナンバーを洗い出したり、マイナンバーを取り扱う事務取扱担当者のリストを仮に作成したり、マイナンバーを取り扱う区域を明確にしたりするなど、豊富な実践課題を含んでいます。配布した文書ひな形の様式に、直接記入していっていただきます。

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実践課題の際には、講師が皆さんのお席を回って質問にお応えします。

150825-254
セミナーの途中でも、質疑応答を沢山はさみますので、理解を確認しながらセミナーを受講していただくことができます。

150825-003
理解度テストとアンケートにお答えいただいて終了です。長時間のご参加、お疲れ様でした〜!

参加された方から頂いたコメント
  • 少人数で質問しやすい雰囲気だったので疑問点を解決できました。
    (女性 20代 総務人事課)

  • とてもわかりやすいセミナーでした。プライバシーマーク認定事業者向けという所が非常に良かったです。
    (女性 40代 総務人事課)

  • マイナンバー法対応のPマーク構築について何をどうすれば良いかよく理解できた。
    (男性 50代 社長 兼 コンプライアンス担当)

  • 参加して助かりました。(特に文書ひな形)
    (男性 50代 監査責任者)

  • とてもわかりやすく、今後のマイナンバーの対応において具体的な手順を知ることが出来、大変有益でした。
    (男性 50代 Pマーク CPO)

  • とてもわかりやすく、具体的な対策もあり、勉強になりました。
    (女性 40代)

  • マイナンバー不明な部分が少し減りました。感謝申し上げます。今後も不明な部分をなくしたいと思います。
    (男性 60代以上 Pマーク事務局)

  • マイナンバーに対応する規程の構成が理解できた。
    (男性 40代 総務部 部長)

  • 本日はありがとうございました。実践を交えながらの講習大変わかりやすかったです。
    (女性 30代 一般事務)

  • マイナンバー制度自体によってメリットよりもデメリットおよび運用上の大きなリスクを感じており、またこのセミナー、他のセミナーでもそこが強調されすぎている感があり、後ろ向きな気持ちにされているので、理解度がどうしても迫るというのが本音です。でも参考になり、すぐ実践につながるセミナーだったのでよかったです。
    (男性 40代 代表取締役)

  • わかりやすいご説明ありがとうございました。
    (男性 50代 総務部)

  • 実践に結びつく内容でとても理解しやすいご説明でした。
    (女性 50代 担当課長)


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(画像は経産省の特設Webサイトより)

経済産業省は、全国の中小企業を対象として「マイナンバーガイドライン説明会」を開催すると発表し、参加申し込みを受付けていますので、本Blogでもご案内いたします。

対象者:中小企業者
内容:
 「マイナンバー法」の制度概要の説明
 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」の説明
 質疑応答など
所要時間:1時間+質疑応答
会場:全国47都道府県にて、計100回開催
定員:各会場50名程度
費用:参加無料

参加申込みの受付けが、特設サイトで昨日から始まっているようですが、すでに多くの地域での開催分は満員になっているようです。お早めに動かれることをおススメします。

http://www.metijoho.go.jp/

(私のコメント)
50名収容の会場で、「説明1時間+質疑応答」を全国で100回開催するということですが、誰が答えてくれるんだろうかとか、何時間やるんだろうかとか、いろいろと興味が出てきます。参加された方の感想をお聞きしたいです。





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(画面は東京商工リサーチのWebサイトより)

今年10月のマイナンバーの通知カードの発送に向けて、各企業でも準備を進めておられると思います。これに関連し、東京商工リサーチが全国の企業を対象に6月から7月にかけて実施した「マイナンバー法のスタートに関するアンケート」によると、企業としてメリットを感じていないという回答が6割を超えたことが分かりました。

その他、過半数の企業が、情報漏えいのリスクをデメリットと感じており、また6割以上の企業がマイナンバーへの対応について検討中と答えたとのことです。

http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20150811_01.html

(私のコメント)
マイナンバーは、そもそも行政の効率化や税の捕捉率向上が主目的であり、企業にとっても個人にとってもメリットはないと思った方がいいのではないかと思います。

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