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カテゴリ: マイナンバー

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(画面は特定個人情報保護委員会が作成した資料の表紙)

今年の10月に全国民に通知され、運用が始まる「マイナンバー」。社会保障と税などの行政手続きに使用するための識別番号であり、民間企業も社員の社会保険や税務の手続きなどのために利用する。その利用にあたっては厳格なルールがあり、それを破った法人・個人には罰則規定が用意されているというものです。

このマイナンバーの導入にあたって政府が設立した「特定個人情報保護委員会」が、各事業者で守るべき事項をまとめたガイドラインを出しており、全ての事業者がこのガイドラインに基づいて対策を行うこととなっています。

※マイナンバーを含む個人情報のことを「特定個人情報」と言います。

このガイドラインの後半部分には「特定個人情報をに関する安全管理措置」という部分があり、そこには具体的に事業者として実施しなければならない安全管理措置がリストアップされています。ただし、小規模な事業者に対する配慮として「中小規模事業者」は特例的に軽い対応でよいとされています。

ところが、このガイドラインの内容をよく読みますと、「中小規模事業者」の定義について下記のように記載されています。

(注)「中小規模事業者」とは、事業者のうち従業員の数が100人以下の事業者であって、次に掲げる事業者を除く事業者をいう。
・個人番号利用事務実施者
・委託に基づいて個人番号関係事務又は個人番号利用事務を業務として行う事業者
・金融分野(金融庁作成の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」第1条第1項に定義される金融分野)の事業者
・個人情報取扱事業者

社員100名以下の会社は中小規模事業者なのかと思っていますと、最後の一行が目を引きます。なんと「個人情報取扱事業者」は中小規模事業者には入らないのです。すなわち、個人情報を5000人分以上利用している場合にはマイナンバー対応における「中小規模事業者」にはあたらないのです。

それを念頭に入れて、年末までのマイナンバー対応を進めていただきたいと思います。

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/261211guideline2.pdf

(私のコメント)
「うちは中小企業だからマイナンバー対応も適当でいいんだ」というような考えでは、うまくいかないということをご理解いただきたいと思います。

当Blogにおける「マイナンバー」関連記事
http://www.pmarknews.info/search?q=%A5%DE%A5%A4%A5%CA%A5%F3%A5%D0%A1%BC

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(画像はJIPDECが公開した映像より)

プライバシーマーク制度を運営している一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)プライバシーマーク推進センターの福井センター長は、1月28日に東京国際フォーラムで開催された「JIPDECプライバシーマークフォーラム2015」の中で、今年10月から全ての国民に配布されるマイナンバーへの対応について下記のように説明しましたので、情報共有いたします。

2016年1月の運用開始以降、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報のことです)の取り扱いをプライバシーマークの審査対象とする。今年5月にマイナンバーの取り扱いに関する留意すべき点の解説を公表する予定である。


※(2015年3月3日)下記URLで動画が公開されましたので、内容を更新しました。
http://www.svp.jp/hosting/jipdec/forum2015/10734/



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(画面は特定個人情報保護委員会が作成した資料の表紙)

今年の10月に、全ての日本国民に対して「マイナンバー」が通知されます。これは、社会保障と税などの行政手続きに使用するための識別番号であり、民間企業も社員の社会保険や税務の手続きなどのために利用するものです。このマイナンバーは限定された用途のみに使用されるものであり、万が一不正に使用したり流出したりした場合には、それを行った法人や個人に対する厳しい罰則規定があります。そのため、この導入に向けて国、地方自治体、民間企業、全ての国民を巻き込んでの取り組みが行われていくことになります。

政府はマイナンバーの導入にあたり、「特定個人情報保護委員会」という組織を新設し、この取扱いに関してしっかりとした監視や監督を行うこととしました。昨年12月から、この特定個人情報保護委員会が様々な資料やガイドラインを発表しており、注目が求められています。

※マイナンバーを含む個人情報のことを「特定個人情報」と言います。

特定個人情報保護委員会公式Webサイト
http://www.ppc.go.jp/
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/
資料集(分かりやすい説明資料があります)
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/document/

(私のコメント)
今後、マイナンバーの導入に向けて様々なことが起こると思いますし、本Blogでも追いかけていきますが、まずは上記の内容程度は知っておいていただければと思います。

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「JIPDECプライバシーマークフォーラム2011」で、プライバシーマーク制度委員会の委員長の堀部政男氏(一橋大学名誉教授)が講演しました。

(要旨)
・プライバシーマーク制度ができるまでの経緯と、堀部氏がどのように関与してきたかの紹介。
・一年目の平成10年度の取得事業者数は58であったが、その後、15,000社を超える規模にまで成長。
・今年6月にまとめられた「社会保障・税番号大綱」では、法人に法人番号、個人に個人の番号を割り振るとしているので、これがプライバシーマーク制度に与える影響は大きい。

(私のコメント)
社会保障・税番号の件は、まだまだよく分かりませんが、今後注目が必要なようです。


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