個人情報保護委員会がChatGPTに関する注意喚起を公表

皆さんこんにちは。
プライバシーザムライ中康二です。

昨年末、人工知能チャットボット「ChatGPT」が、彗星のように現れ、
またたく間に1億人のユーザーを獲得しました。

その登場は大いなる衝撃をもたらし、
私たちの生活を一変させる可能性を秘めています。

しかし、ChatGPTは地球最大規模のデータベースであり、
あたかも巨大な一つの人格のように機能します。

ChatGPTに情報を学習させた場合に、それがどのように利用され、
保存され、公表されるかなど、多くの不明な点が存在します。

悪意を持った人が不正確な情報をChatGPTに学習させたり、
私的な情報を公開させると、あたかも大規模なゴシップのデータベースに
変わる危険性もあります。

このような背景を考慮し、日本の個人情報保護委員会(PPC)は、
ChatGPTを利用する日本の個人情報取扱事業者、行政機関、利用者、
そして、ChatGPTの開発元である米国のOpenAI社に対して、
個人情報保護法の趣旨に基づいた注意喚起を公表しました。

注意喚起の主要なポイントを以下に要約します。

(1)個人情報取扱事業者と行政機関への注意喚起

生成 AI サービスへの個人情報の入力は必要最小限に抑え、
その利用が特定目的の範囲内であることを確認すること。

本人の同意無しに個人情報を入力し、それが他の目的で利用される場合、
個人情報保護法違反に問われる可能性があること。

そのような場合には、その個人情報を生成 AI サービス事業者が
機械学習に使用しないことを十分に確認すること。

(2)一般の利用者への注意喚起

生成 AI サービスは、入力された個人情報が保存されて機械学習に
利用されることがあり、それが正確または不正確な形で出力される
リスクがあることを認識して利用すること。

一見正しいように見えて、不正確な個人情報を出力するリスク
があることを認識して利用すること

サービス提供者の利用規約やプライバシーポリシーを確認し、
情報入力とサービス利用の判断を行うべきであること。

(3)OpenAI社への注意喚起

本人の同意を得ずに、利用者または利用者以外の配慮個人情報を取得しないこと。
-機械学習に使用する場合には、要配慮個人情報を収集しないように、
または収集した場合でも学習用データセットにそれに含まれないように取り組むこと。
-機械学習に使用しない場合でも、要配慮個人情報は正当な理由なく取り扱わないこと。

個人情報の利用目的について、日本語で通知または公表すること

https://www.ppc.go.jp/news/press/2023/230602kouhou/

(私のコメント)

ChatGPTは世界各国のプライバシー当局が注目しており、
日本のPPCも迅速に対応しています。

皆さんもこれを参考に、ChatGPTをより安全に、
そして有意義に利用していただければと思います。

(なお、この記事も私が書き下ろした後、ChatGPTに推敲させました)

この内容が皆さんにとって何かの参考になればと思います。

また、何か情報が入りましたら、皆様にシェアいたしますね。



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