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(画像はJIPDECの解説文書より)

プライバシーマーク制度を運営している一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)プライバシーマーク推進センターは、昨年12月に経済産業省が発表した「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」(経済産業省ガイドライン)の改正に関する解説文書を2月23日付で発表しました。

1月に開催されたプライバシーマークフォーラム2015において、JIPDECの福井センター長は「経済産業省ガイドラインの改正内容は、すでにJIS Q 15001とJIPDECガイドライン第二版に含まれており、審査基準の変更は行わない」と説明しました。今回の解説文書の公表によりJIPDECとして正式にそれを発表したことになります。

解説文書自体に関しては、特段目新しい内容はありません。今回の経産省ガイドラインの改訂を受けて、プライバシーマーク認定事業者として今後の運用において何を気にするべきかをひと通りまとめた文書という印象です。

http://privacymark.jp/news/2015/0223/index.html

(私のコメント)
ただし、今後の審査において
(1)個人情報の適正な取得(名簿屋から名簿を購入する際の確認の厳格化)
(2)委託先の監督(特に再委託の場合の監督の強化)
(3)共同利用(共同利用範囲の明確化)
の3点は強化されていくんだろうと思います。皆様の企業においても、上記3点にあたるケースがあるようでしたら、少しずつ強化していく心づもりをしておいていただければと思います。



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