![2018-12-28 05.47.01](https://livedoor.blogimg.jp/saitekikai/imgs/0/3/032a966c-s.png)
皆さんこんにちは。
プライバシーザムライ中康二です。
プライバシーマーク制度を運営している一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)プライバシーマーク推進センターは、公式Webサイト上の「プライバシーマーク付与適格性審査の申請先について」というタイトルのページを修正しました。
この中で、「一般財団法人医療情報システム開発センター(MEDIS-DC)」に申請するべき事業者の対象範囲が明確にされました。
病院・診療所、調剤薬局、検査センター、健康保険組合、審査支払機関、介護施設サービス事業者、介護在宅サービス事業者など医療情報を取り扱う事業者。
また、業種の如何を問わず医療機関で取り扱う診療録、検査依頼伝票、検査結果報告書、レセプト等が取り扱い個人情報の5割以上を占める事業者。
となりまして、健康や医療に関する情報が個人情報の過半を超える事業者はMEDIS-DCへ申請することが求められることになりました。
さらに具体的に言うならば、個人情報保護法の要配慮個人情報のうち、
病歴、心身の機能の障害の記述(身体障害、知的障害、精神障害など)、医師等により行われた健康診断等の結果、医師等の健康に関する指導・診療・調剤の記述
にあたる個人情報が過半の場合にはMEDIS-DCにということになると思います。
https://privacymark.jp/news/system/2018/1221.html
MEDIS-DC
http://privacy.medis.or.jp/
(私のコメント)
「健康や医療に関する個人情報が過半の場合にはMEDIS-DC」という話は、個別の問い合わせに対してお聞きしたことがありましたが、今回はそれが公式にWebサイトに掲載されましたので、すっきりしましたね!
また、何か情報が入りましたら、皆様にシェアいたしますね。
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