2019-01-24 18.02.44
(画面はプライバシーマーク・公式Webサイトより)

皆さんこんにちは。
プライバシーザムライことオプティマ・ソリューションズの中です。

別の記事でご説明した通り、「EUと日本の間の十分性認定」が遂に発効し、EU−日本間の個人情報の国際移転の円滑化が実現しました。

これにあたって、プライバシーマーク制度を運用している(一財)日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)・プライバシーマーク推進センターは、プライバシーマークの審査において、十分性認定の規定の適用を受ける事業者に対しては、個人情報保護委員会が定めた「補完ルール」に準じた内容で確認を行うと発表しました。

また申請書類も改訂し、「EU域内に拠点を有している事業者より移転された個人情報を取り扱う事業者様へのアンケート」という項目を追加しました。

これらの中で、特にご参照いただきたいのは「補完的ルールの対象となる事業者」についてという資料です。これはとても分かりやすく今回の対象となる事業者を説明しています。最後のページで、EU居住者から個人情報を直接取得する場合は、現地の法律に従うのが原則になるため、十分性認定は関係なく、したがって補完的ルールの対象にもならず、プライバシーマークの審査でも確認しないと明記しています。

十分性認定に関する補完的ルールへの対応について
https://privacymark.jp/system/operation/suppl_rules/index.html

「補完的ルールの対象となる事業者」について
https://privacymark.jp/system/operation/suppl_rules/pdf/supplrules_kaisetsu_add190124.pdf

個人情報の保護に関する法律に係るEU域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール(個人情報保護員会)
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/Supplementary_Rules.pdf

プライバシーマーク申請書類の様式の変更について
https://privacymark.jp/news/system/2019/0124.html

(私のコメント)
「補完的ルールの対象となる事業者」の情報は、当然のことを説明しているだけですが、間違いやすいポイントだと思います。実務的な対応として、適切な発表だと思います。

また、何か情報が入りましたら、皆様にシェアいたしますね。






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