皆さんこんにちは。
プライバシーザムライことオプティマ・ソリューションズの中康二です。
前回の記事で、プライバシーマークの審査基準であるJIS Q 15001が改正されて2017年版となるのに伴い、審査のやり方自体も新方式に変更され、しかも更新事業者も含め、一気に全部切り替えられたことを書きました。今後、この「新方式の審査」の内容について、解説していきます。
新方式の審査における、最も大きな変更点は、従来の審査と比べて審査項目が大幅に減少したことがあげられます。全体の項目が369項目から126項目に減少したのです。
さらに、内訳を詳しく見ていくと、文書審査が25項目、現地審査が101項目となり、文書審査が大幅に減少していることが分かります。
文書審査については、審査基準の本文テキストの中に「文書化」の3文字が含まれているものだけが項目となっており、そうでないものは全て現地審査に振り分けられるという徹底ぶりです。
う〜む。どういうことでしょう。
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