継続的改善事項に準ずる指摘とは

皆さんこんにちは。
プライバシーザムライ中康二です。

以前の記事で、プライバシーマークの審査基準であるJIS Q 15001が改正されて2017年版となるのに伴い、審査のやり方自体も新方式に変更され、しかも更新事業者も含め、一気に全部切り替えられたことを書きました。

しかし、更新事業者には、2年間の移行期間が認められており、多くの事業者では最低1回は2017年版JISに対応せずに審査を受けることができます。

では、実際に更新事業者が2017年版JISに対応せず、
従来の規程類のまま審査を受けるとどうなるのでしょうか?
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↓↓↓↓↓↓お答え↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
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●2017年版JISに対応した「新審査項目リスト」を使って審査(文書審査、現地審査とも)されます。
●2017年版JISで新しく登場した審査項目については、指摘事項とはせず「継続的改善事項に準ずる指摘」となります。
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これはどういうことなのでしょうか?もう一度よく見てみましょう。

例えば2017年版JISでは、個人情報台帳において、個人情報の「利用期限」だけではなく、「保管期限」も明記することとされました。記載欄の追加が必要になります。

しかし、これをせずに申請するとどうなるかということです。

そうすると「保管期限の欄を追加してください」という「継続的改善事項に準ずる指摘」が出ます。そしてその「継続的改善事項に準ずる指摘」の内容については、今回の審査では改善報告書を提出する必要はなく、「次回2年後の審査までに対応しておいてください」ということになります。ですから、対応しなくても審査は通過できます。

ということは、先回りして規格書を勉強しなくても、審査員が2017年版JISの対応に必要なポイントを教えてくれるので、次回までにそれを修正しておけば2017年版JIS対応は完了してくれるということなんでしょうか?

それはちょっと甘いかな。。。

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