
皆さんこんにちは。
プライバシーザムライ中康二です。
プライバシーマークの審査基準であるJIS Q 15001が改正されて、すでに2017年版JISによる審査が行われています。本Blogでは、この対応方法を掲載していっています。
今回、ご説明したいのは、「個人情報台帳に保管期限の欄を追加してください」ということです。これはすでに対応されている方も多いと思いますが、改めて解説しておきます。
2017年の個人情報保護法の改正で、「第19条 正確性の確保」の努力義務の中に、「利用する必要がなくなった個人データの消去」が含まれました。これをうけて、2017年版JISも「A.3.4.3.1 正確性の確保」の中に同様の内容を盛り込むとともに、「A.3.3.1 個人情報の特定」の中で「個人情報台帳に保管期限を記載すること」が明記されました。
この保管期限とは、利用期限とは異なる概念で、事業者としてはこの両方を別々に管理する必要があります。(これについては、下のリンクを参照してください)
というわけで、2017年版JIS対応において、「個人情報台帳に保管期限の欄を追加する」ことは必須とお考え下さい。
2017年版JIS対応について、もっと詳しく知りたい方は、下記のセミナー動画をご覧ください。
※PDFダウンロードはこちら
https://drive.google.com/file/d/1lSWirsoEFPQlOQV6g6YR5Eiy6jtzXp-E
なお、全編の視聴には申し込みが必要です。下記からお申し込みください(無料)。
セミナー開催時に配布した「新審査項目リスト」もご提供しますので、お見逃しなく!
https://www.optima-solutions.co.jp/form_jis_kaisei3
(参考記事)「利用期限」と「保管期限」の違い
http://www.pmarknews.info/privacy_mark/52073245.html
また、何か情報が入りましたら、皆様にシェアいたしますね。
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