
(画面はJIPDECのWebサイトより)
プライバシーマーク制度を運営している一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)プライバシーマーク推進センターは、委託元の熊本市の承諾を取ることなくマイナンバーの取り扱いを別の会社に再委託していた合同会社NEW FEEL(熊本県熊本市)に対して、1月10日付で「プライバシーマークの付与取消し」の措置をとると発表しました。
プライバシーマークの取消しは、先日のリクルートキャリアに続くものです。
プライバシーマーク・Webサイト
https://privacymark.jp/certification_info/rlist.html
熊本市の広報発表
https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=24289&class_set_id=2&class_id=3054
プライバシーマーク制度における欠格事項及び判断基準
https://privacymark.jp/system/guideline/pmk_pdf/PMK510.pdf

(画面は上記文書より)
(コメント)
プライバシーマークの付与取消しになるということは、欠格レベルが「10」ということです。これは事業者が故意にその事件を起こしたか、または過失であったとしても、事業者に大きな責任があり、内容が重大であり、本人への影響も大きいと判断されたということになります。
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