プライバシーザムライからの最新情報

プライバシーザムライが、プライバシーマーク/個人情報保護、ISMS/情報セキュリティの最新情報をお届けします。

カテゴリ: プライバシーマーク

20111114
「JIPDECプライバシーマークフォーラム2011」で、大木栄二朗氏(工学院大学教授)が講演しました。

その中で、特に注目されたのは、クラウドサービスの利用に関しては、クラウド事業者にガバナンスを要求することが重要だとする考え方でした。

・「Data-Free Architecture」と「Hot Operation」という考え方
 通常のオペレーションでは、データの中身を見ることができないようにし、データの中身を見る必要がある操作は健全な運用を証明できるように、透明化して記録を残す。
・情報セキュリティの維持に関して、クラウド事業者の経営陣のコミットメント(言明書)を要求する。

(私のコメント)
今後、クラウドサービスの利用を促進するに当たっては、確かに上記のような取り組みは重要と考えます。



20111114
「JIPDECプライバシーマークフォーラム2011」で、プライバシーマーク制度委員会の委員長の堀部政男氏(一橋大学名誉教授)が講演しました。

(要旨)
・プライバシーマーク制度ができるまでの経緯と、堀部氏がどのように関与してきたかの紹介。
・一年目の平成10年度の取得事業者数は58であったが、その後、15,000社を超える規模にまで成長。
・今年6月にまとめられた「社会保障・税番号大綱」では、法人に法人番号、個人に個人の番号を割り振るとしているので、これがプライバシーマーク制度に与える影響は大きい。

(私のコメント)
社会保障・税番号の件は、まだまだよく分かりませんが、今後注目が必要なようです。


20111114
「JIPDECプライバシーマークフォーラム2011」の冒頭、JIPDECの牧野会長が挨拶しました。

(要旨)
・プライバシーマークは、民間が自発的に取り組む制度であり、いわゆるデファクトスタンダード。政府がやると硬直的になりかねないし、完全な民間では第三者機関としての信頼性確保が困難である。そこで私たちのような団体がその役割を担ってきた。
・のべ取得事業者数が15,000社を突破したというのは、公共的に意味があると認められた結果ではないかと認識している。
・プライバシーマーク制度は、あくまでも個人情報の利活用と健全な保護をバランスを取って進める制度であり、一方的に消費者の権利を守るものではない。JIPDECにも年間400件の苦情が来て対応しているが、あくまでも仲介役として汗をかいていきたい。
・マンパワーなどに制約のある中小企業の取得も進んでいる。あくまでも基準を緩くすると言うことはできないが、商工会議所などと協力しながら、ハンディキャップをバックアップしていきたい。
・審査が遅いなどの苦情もアンケートでいただいているが、鋭意取り組んでいきたい。
・今後の課題としては(1)SNSの流行など、技術的な環境の変化への対応が必要であり、専門家の皆さんに集まっていただいて技術部会を開催して手を打っていきたい。(2)東日本大震災のような緊急事態に際して、プライバシーマーク取得事業者の取得した個人情報を活用できないか、考えていきたい。

(私のコメント)
事前配布のプログラムでは5分のご挨拶のはずでしたが、かなり網羅的なお話になりました。




本日は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が主催する「プライバシーマークフォーラム2011」に来ています。会場は、ANAインターコンチネンタルホテル東京です。

http://privacymark.jp/forum/2011/index.html

今日一日、会場からレポートします。

※なんと、会場内は撮影禁止だそうです。

(本日の記事)
JIPDEC牧野会長「個人情報の利活用が制度の趣旨」
http://www.pmarknews.info/archives/51800809.html
堀部政男氏「社会保障・税番号大綱の影響は大きい」
http://www.pmarknews.info/archives/51800816.html
大木氏「クラウド提供者のガバナンスが重要」
http://www.pmarknews.info/archives/51800821.html
日立・玉樹氏「2015年までにグループ100社取得目指す」
http://www.pmarknews.info/archives/51800858.html
テンプスタッフ・村岡さん「情報漏洩を二度と起こさない!」
http://www.pmarknews.info/archives/51800873.html
Pマークフォーラム in 東京は、終了しました!
http://www.pmarknews.info/archives/51800879.html

JIPDEC_NEW_logo

プライバシーマークの制度を運営している一般財団法人日本情報経済社会推進協会(略称:JIPDEC)・プライバシーマーク推進センターは、12月26日(月)をもって新しいオフィスに移転すると発表しました。

(新住所)
〒106−0032 東京都港区六本木1−9−9 六本木ファーストビル
12F(プライバシーマーク事務局)、11F(審査業務室)

これに伴い、12月22日(木)〜12月25日(日)は、文書の受付などが行えないとのことです。ご注意ください。

http://privacymark.jp/news/2011/1028/index.html

(11月17日追記)
御社がJIPDECを認定個人情報団体として指定している場合には、御社の個人情報保護規程や、各種の文書に含まれる認定個人情報保護団体の表記を、上記の通り修正しておいてください。また、4月から名称も変わっていますので、それも併せて今回を機に修正されることをおすすめします。

20111025

プライバシーマークの審査機関の一つである
社団法人コンピュータソフトウェア協会(CSAJ)プライバシーマーク審査室から、
「JIS Q 15001:2006」の『解説』が改訂されたとの案内が来ましたので、
本Blog上でもご紹介いたします。

「JIS Q 15001:2006 個人情報保護マネジメントシステム−要求事項解説(2011年改訂)」
http://www.webstore.jsa.or.jp/webstore/JIS/html/jp/expl/jis_q_15001_000_000_2006_expl_j_ed10_ch.pdf

主な変更点>
・経産省ガイドラインで追加された例示の追加
・取得時の表示事項など、いつ何を告知するべきかの一覧表化
などとなっています。

なお、CSAJからの案内によりますと、今回の改訂による審査基準等の変更はないとのことです。

(私のコメント)
内容はともかく、今回の解説の見直しのプロセスには異議ありです。そもそも改訂作業が非公開で、パブリックコメントの募集もなく、公式な発表もなく、差分ファイルも提供されず。。。。そのうち正式な発表があるんでしょうか?

(10月31日追記)
10月31日付で、JIPDECからも正式に案内出ました。
やはり、審査基準には変更なしとのことです。
http://privacymark.jp/news/2011/1031/index.html

PmarkForum2011

プライバシーマークの制度を運営している一般財団法人日本情報経済社会推進協会(略称:JIPDEC)・プライバシーマーク推進センターは、このほど「JIPDECプライバシーマークフォーラム2011」を11月に東京と大阪で開催すると発表しました。

これは、プライバシーマーク取得事業者を対象にしたもので、各事業者内における個人情報保護の取組みを支援し、個人情報保護マネジメントシステム(PMS)をより有効なものにすることを目的としており、識者による講演、取得事業者による事例紹介、制度貢献事業者に対する表彰式などを行うとのことです。

(1) 東京: 2011年11月14日(月)
    場 所 :ANAインターコンチネンタルホテル東京(定 員 :1,000名)

(2) 大阪: 2011年11月21日(月)
    場 所 :グランキューブ大阪(大阪国際会議場)(定 員 : 700名)

参加申込みできるのは、プライバシーマーク取得事業者1社につき1名までとのことで、10月25日10時(予定)より、「付与事業者専用サイト」より行えるようになるとのことです。

http://privacymark.jp/forum/2011/index.html
http://privacymark.jp/

(私のコメント)
東京会場はすぐに満員になりそうですね。25日中に予約することをオススメします。

(11月4日追記)
JIPDECからのメールによると、なんとまだ若干の席に余裕があるそうです。お申し込みがまだの方はお早めに。

20110808

プライバシーマークの制度を運営している一般財団法人日本情報経済社会推進協会(略称:JIPDEC)・プライバシーマーク推進センターは、7月12日付で、(平成22年度)「個人情報の取扱いにおける事故報告にみる傾向と注意点」を発表しました。

これは、毎年一回、プライバシーマーク取得済み事業者からの事故報告をJIPDECが集計し、発表しているものです。ここ数年、統計のトレンドに大きな変化はありませんので、今回は少し大局的にこの数字を分析してみたいと思います。

(1)事故報告を上げているのは約5%の事業者

2010年度末のプライバシーマーク付与事業者は12,091社でした。このうち、事故報告を行ったのは691社、1590件でした。比率を計算すると、約5.7%の事業者が事故報告を行い、報告を行った1社あたり2.3件の事故を報告しています。残り95%の事業者は事故ゼロということになります。

(2)過半数が「誤送付」であり、紙>メール>FAXの順に多い

事故総数1590件に対して、誤送付が912件と、過半数の57%を占めています。そのうち、紙の文書が33%、メールが16%、FAXが7%と、紙>メール>FAXの順に多くなっています。郵便局の配達ミスなどは除外されていますので、実際には紙の文書の比率はもっと高くなるものと思われます。とにかく、各企業は紙、メール、FAXの順番に誤送付対策を行うべきです。

(3)盗難対策よりも、紛失対策を!

盗難が54件と1%未満にとどまっているのに対して、紛失は434件と27%を占めています。企業としては、盗難対策よりも、紛失対策を強化すべきと考えられます。紛失の内訳をみると、書類(48%)と携帯電話(37%)が大半を占めており、ノートパソコン(4%)、USBメモリ(3%)は意外と少ないです。また、プライバシーマーク取得事業者の特性によると思いますが、車上荒らしはたったの9件(0.6%)です。置き引きも45件(2.8%)とそれほど多くありません。日本の治安の良さを反映し、盗難よりも紛失対策の方がはるかに重要性が高いと言えます。

http://privacymark.jp/reference/pdf/H22JikoHoukoku_110712.pdf
http://privacymark.jp/

(私のコメント)
毎年、かなりの数の事故報告がなされており、これをもって「プライバシーマークを取得していても事故を起こすのだから、プライバシーマークなんて無意味だ」というご意見を目にすることがあります。しかし、私は「プライバシーマークを取得しているから、事故報告が上がってくるのであって、多くの企業では事故として取り扱ってもいない可能性が高い」と見るべきだと考えています。実際のところ、事故が発生しても報告しない事業者も一定以上存在しているのではないかと思います。とにかく、事故ゼロは目指すべき目標ですが、絶対ゼロを実現することは実際には非常に困難なことだと思います。



JIPDEC_NEW_logo

プライバシーマークの制度を運営している一般財団法人日本情報経済社会推進協会(略称:JIPDEC)・プライバシーマーク推進センターは、5月31日付で、「平成23年度 プライバシーマーク付与事業者向け研修会」の開催を案内しました。

これは、昨年10月〜12月に開催したものと同内容のものだそうです。

■開催スケジュール
平成23年6月30日(木)東京(1)
平成23年7月 7日(木)福岡
平成23年7月15日(金)大阪
平成23年7月26日(火)東京(2)

■参加費:無料

■申し込み方法
4月から開始された「プライバシーマーク制度 付与事業者専用サイト」の中で申し込み方法を案内するとのことです。

http://privacymark.jp/news/2011/0531/index.html

(私のコメント)
JIPDECからの公式説明を聞くことには、意味があります。昨年、行きそびれた方は参加されることをお勧めします。


pmark_20110401


4月1日現在、プライバシーマーク公式ウェブサイト上での付与事業者数は 12,041社です。昨年3月31日現在の数字が、11,296社でしたので、一年間で745社の増加です。とりあえず、速報で流します。後ほど詳細な情報を流します。

new_jipdec

(旧)日本情報処理開発協会は、4月1日付で、新公益法人制度に沿った一般財団法人へ移行するとともに、組織名称を変更すると発表しました。

(旧法人名)「財団法人日本情報処理開発協会」

(新法人名)「一般財団法人日本情報経済社会推進協会」
(英文名:Japan Institute for Promotion of Digital Economy and Community,英字による表記名:JIPDEC)

(私のコメント)
略称JIPDECは変更ないものの、日本語の名称は変更になりました。プライバシーマーク取得事業者の皆様は、自社の個人情報保護規程の中の緊急時の連絡先を新名称に変更するなどの対応を取る必要があると思われます。ご対応ください。

logo_jipdec

プライバシーマークの制度を運営している(財)日本情報処理開発協会(略称:JIPDEC)・プライバシーマーク推進センターは、この3月から「性風俗関連特殊営業」を営む事業者の申請を受け付けないこととしたようです。

これは、2月2日付でプライバシーマーク公式Webサイトが更新されて、3月1日以降にプライバシーマークの申請を行う際の注意書きが新たに掲載されましたが、その中で下記の記述があることで判明しました。

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なお(略)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年7月10日法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む事業者は、申請を受け付けることができません。
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当Blogでは、独自にJIPDECに対して問い合わせを行いました。その結果、下記のコメントを頂きました。

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プライバシーマーク制度は、事業者の個人情報の適切性を判断して認定する制度ですが、一般消費者の方々の中には、付与認定した事業者の事業内容に関して意見を頂くこともあります。
ネットの出会い系サイトについては、青少年に悪影響を及ぼすなど社会問題になっていることもあり、平成20年8月には「インターネット異性紹介事業者」について対応する基準を定めてきました。
この度の措置の対象とした「性風俗関連特殊営業」については、青少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として、個人の情報の保護も含む個人の人格尊重を重要視する制度になじまないものであるとのプライバシーマーク制度委員会の申合せを踏まえて、申請を受けないとしたものです。
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とのことで、プライバシーマーク制度委員会での申し合わせを受けて、今回の方針が出ているとのことです。3月からプライバシーマーク制度設置及び運営要領が改正されますが、それとは直接関係はないし、これらの規程類の中に今回の方針が記載されているわけではないとのことです。

なお、「性風俗関連特殊営業」とは、下記のような営業内容を指しているようです。

※性風俗関連特殊営業
・店舗型性風俗特殊営業(ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトグッズショップ、出会い喫茶など)
・無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルスなど)
・映像送信型性風俗特殊営業(アダルトサイト)
・店舗型電話異性紹介営業(テレクラ)
・無店舗型電話異性紹介営業(ツーショットダイヤル)

(私のコメント)
結果として、アダルト産業にプライバシーマークのお墨付きを与えないようにするというJIPDECの方針は正しいと思いますし、支持します。
ただし今回のように正式な発表がないままに窓口規制をするのは、手続き論として良くないと思います。プライバシーマーク制度の正式な規程の一つである「プライバシーマーク制度における欠格事項及び判断基準」を改正して対応するべきなのではないかと思います。プライバシーマーク制度委員会としては、できるだけ早い時期にこの基準を改正し、今回の内容を欠格性の条件の一つとして正式に盛り込むべきと考えます。

http://privacymark.jp/application/new/case_b/qualification.html

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