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プライバシーザムライが、プライバシーマーク/個人情報保護、ISMS/情報セキュリティの最新情報をお届けします。

カテゴリ: プライバシーマーク

用語の定義は削除

皆さんこんにちは。
プライバシーザムライ中康二です。

プライバシーマークの審査基準であるJIS Q 15001が改正されて、すでに2017年版JISによる審査が行われています。本Blogでは、この対応方法を掲載していきたいと思います。

今回、ご説明したいのは、「個人情報に関する用語の定義は個人情報保護規程から削除しましょう」ということです。どういうことでしょうか?

今回の2017年版JISは、2015年に改正された個人情報保護法に用語の定義がほぼ統一されました。
 個人情報 → 個人情報、個人データ
 開示対象個人情報 → 保有個人データ
 特定の機微な個人情報 → 要配慮個人情報
などです。

同時に、個人情報保護法側で新しく登場した用語がそのまま盛り込まれました。
 個人識別符号
 匿名加工情報
などです。

これらのそれぞれについて、正確な定義を個人情報保護規程の中に書くのはかなり困難です。個人識別符号や要配慮個人情報の定義を正確に記載するには、個人情報保護委員会ガイドライン(通則編)の冒頭の部分をそのまま引用することが必要となることでしょう。

(参考)個人情報保護委員会ガイドライン(通則編)
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/190123_guidelines01.pdf

特に、要配慮個人情報については、以前の「特定の機微な個人情報」から対象範囲が微妙に変わっていますが、これは個人情報保護規程から定義を削除して、「特定の機微な個人情報」から「要配慮個人情報」に用語を置換するだけで対応が完了します。

ということですので、今回の2017年版JIS対応を機会に、個人情報保護規程から個人情報関係の用語の定義を削除し、「個人情報保護法とJIS Q 15001などに従う」などとするのがいいでしょう。

2017年版JIS対応について、もっと詳しく知りたい方は、下記のセミナー動画をご覧ください。


※PDFダウンロードはこちら
https://drive.google.com/file/d/1lSWirsoEFPQlOQV6g6YR5Eiy6jtzXp-E
なお、全編の視聴には申し込みが必要です。
下記からお申し込みください(無料)。
https://www.optima-solutions.co.jp/form_jis_kaisei3

また、何か情報が入りましたら、皆様にシェアいたしますね。


継続的改善事項に準ずる指摘とは

皆さんこんにちは。
プライバシーザムライ中康二です。

以前の記事で、プライバシーマークの審査基準であるJIS Q 15001が改正されて2017年版となるのに伴い、審査のやり方自体も新方式に変更され、しかも更新事業者も含め、一気に全部切り替えられたことを書きました。

しかし、更新事業者には、2年間の移行期間が認められており、多くの事業者では最低1回は2017年版JISに対応せずに審査を受けることができます。

では、実際に更新事業者が2017年版JISに対応せず、
従来の規程類のまま審査を受けるとどうなるのでしょうか?
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↓↓↓↓↓↓お答え↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
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●2017年版JISに対応した「新審査項目リスト」を使って審査(文書審査、現地審査とも)されます。
●2017年版JISで新しく登場した審査項目については、指摘事項とはせず「継続的改善事項に準ずる指摘」となります。
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これはどういうことなのでしょうか?もう一度よく見てみましょう。

例えば2017年版JISでは、個人情報台帳において、個人情報の「利用期限」だけではなく、「保管期限」も明記することとされました。記載欄の追加が必要になります。

しかし、これをせずに申請するとどうなるかということです。

そうすると「保管期限の欄を追加してください」という「継続的改善事項に準ずる指摘」が出ます。そしてその「継続的改善事項に準ずる指摘」の内容については、今回の審査では改善報告書を提出する必要はなく、「次回2年後の審査までに対応しておいてください」ということになります。ですから、対応しなくても審査は通過できます。

ということは、先回りして規格書を勉強しなくても、審査員が2017年版JISの対応に必要なポイントを教えてくれるので、次回までにそれを修正しておけば2017年版JIS対応は完了してくれるということなんでしょうか?

それはちょっと甘いかな。。。

詳しく知りたい方は、下記のセミナー動画をご覧ください。


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プライバシーマークの現地審査の進め方の変更
皆さんこんにちは。
プライバシーザムライことオプティマ・ソリューションズの中康二です。

以前の記事で、プライバシーマークの審査基準であるJIS Q 15001が改正されて2017年版となるのに伴い、審査のやり方自体も新方式に変更され、しかも更新事業者も含め、一気に全部切り替えられたことを書きました。今回も、この「新方式の審査」の内容について、解説していきます。

新方式の審査においては、文書審査が25項目だけになり、現地審査の締めるウェイトが高くなりますが、それに加えて、進め方も変更になるとのことです。

従来は、午前中に全社の個人情報台帳とリスク評価のチェックを行って、午後に全社の安全管理策のチェックを行うという流れだったと思います。これを改めて、いくつかの主要な業務ごとに「台帳」「リスク評価」「安全管理策」の順番でチェックを繰り返すことになるようです。

これは、全社一括で見るのではなく、主要な業務ごとにチェックしていくことで、より具体的なリスクをより正確に追いたいということのです。

これにより一番影響を受けるのは「システム●●●」さんですね。

さて、どなたでしょう?

詳しく知りたい方は、下記のセミナー動画をご覧ください。


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プライバシーマークの新方式の審査とは
皆さんこんにちは。
プライバシーザムライことオプティマ・ソリューションズの中康二です。

前回の記事で、プライバシーマークの審査基準であるJIS Q 15001が改正されて2017年版となるのに伴い、審査のやり方自体も新方式に変更され、しかも更新事業者も含め、一気に全部切り替えられたことを書きました。今後、この「新方式の審査」の内容について、解説していきます。

新方式の審査における、最も大きな変更点は、従来の審査と比べて審査項目が大幅に減少したことがあげられます。全体の項目が369項目から126項目に減少したのです。

さらに、内訳を詳しく見ていくと、文書審査が25項目、現地審査が101項目となり、文書審査が大幅に減少していることが分かります。

文書審査については、審査基準の本文テキストの中に「文書化」の3文字が含まれているものだけが項目となっており、そうでないものは全て現地審査に振り分けられるという徹底ぶりです。

う〜む。どういうことでしょう。

もっと詳しく知りたい方は、下記のセミナー動画をご覧ください。


※PDFダウンロードはこちら
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プライバシーマークの審査方式変更(1)

皆さんこんにちは。
プライバシーザムライことオプティマ・ソリューションズの中康二です。

プライバシーマークの審査基準であるJIS Q 15001が改正されて2017年版となり、すでに2017年版での審査が始まっていますが、そもそも審査のやり方自体も大きく変わりました。

※私はこれを「新方式のプライバシーマーク審査」と呼んでいます。

この新方式の審査への移行については、JIPDECから公式発表が行われていないため、ご存じない方もおられるかもしれません。そのため、本Blog上で何回かに分けて、このことをしっかりとご案内したいと思います。

まず、「2年間の移行期間を設ける」とJIPDECは発表しています。ですから、上記の絵のように、新方式の審査が始まったとしても、古い方式の審査も2年間は並行して続けられるのかなと思いましたが、実際にはそうではなく、昨年8月以降に申請した事業者については、全面的に新方式の審査に切り替えられています。

プライバシーマークの審査方式変更(2)

そして、ここからがややこしいのですが、2006年版のままで申請した場合でも、2017年版に対応して申請した場合でも、同じく新方式の審査が行われるのです。

う〜む。どういうことでしょう。

もっと詳しく知りたい方は、下記のセミナー動画をご覧ください。


※PDFダウンロードはこちら
https://drive.google.com/file/d/1lSWirsoEFPQlOQV6g6YR5Eiy6jtzXp-E
なお、全編の視聴には申し込みが必要です。
下記からお申し込みください(無料)。
https://www.optima-solutions.co.jp/form_jis_kaisei3

また、何か情報が入りましたら、皆様にシェアいたしますね。




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皆さんこんにちは。
プライバシーザムライ中康二です。

ご好評をいただいている「JIS Q 15001改正セミナー」を2月21日に名古屋でも追加開催することとなりました。(昨年11月に東京と大阪で開催したのとほぼ同内容となります)

昨年8月から、プライバシーマークの新しい審査基準「JIS Q 15001:2017」(2017年版JIS)に基づいた審査が始まり、その動向が当社にも戻ってきているところです。また9月には新しいガイドラインの書籍も発売されました。

さあ、プライバシーマーク担当者としては、新方式の審査の進め方が気になることろですよね。
・実際のところ、2017年版JISに基づく審査はどのようなものなのか?
・2006年版のまま審査を受けると何が起こるのか?
・最新のガイドラインには何が書いてあるのか?ポイントを知りたい。
・JIPDECの方が2月ごろの説明会で話した内容はどのように実行されているのか?
などなど、気になる内容を皆さんと共有したいと思います。

いつも通り、プライバシーザムライが一刀両断にばっさり分かりやすく解説します。
どうぞ内容にはご期待ください!

なお、単にお聞きいただいて帰っていただくだけではなく、セミナーの途中で皆さん同士で意見交換をしていただくグループワークや、セミナー終了後に軽食とお飲み物をご用意してのネットワーキングタイムも予定しております。

プライバシーマークの実務担当者様同士でぜひ意見交換していただきたいですし、
個別の質問にも講師や弊社スタッフが多少はお答えできると思います。

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(セミナー)

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(グループワーク)

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(ネットワーキングタイム)

皆様、どうぞお集まりください。

************************************

タイトル:「新方式の審査を徹底解説!JIS Q 15001改正対応セミナー」
講師:プライバシーザムライ・中 康二(オプティマ・ソリューションズ株式会社・代表取締役)
日時:2019年2月21日(木)16時から18時25分まで
 (ネットワーキングタイム含む)
参加費:無料
場所:TKP名古屋栄カンファレンスセンター
 名古屋市中区栄3-2-3 名古屋日興證券ビル
・名古屋市営地下鉄 栄駅 8出口 徒歩8分
・名古屋市営地下鉄伏見駅 4出口 徒歩7分
・名鉄 瀬戸線 栄町駅 徒歩10分
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-nagoya-sakae/access/
 
主催:オプティマ・ソリューションズ株式会社
※恐縮ですが、弊社と同業になるコンサルタントの方は参加ご遠慮ください。

参加される方は下記のボタンから登録してください。
      ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
      ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

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※受付は終了しました。

皆さんと会場でお会いできるのを楽しみにしております!
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プライバシーザムライ 中康二

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(画面はプライバシーマーク・公式Webサイトより)

皆さんこんにちは。
プライバシーザムライことオプティマ・ソリューションズの中です。

別の記事でご説明した通り、「EUと日本の間の十分性認定」が遂に発効し、EU−日本間の個人情報の国際移転の円滑化が実現しました。

これにあたって、プライバシーマーク制度を運用している(一財)日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)・プライバシーマーク推進センターは、プライバシーマークの審査において、十分性認定の規定の適用を受ける事業者に対しては、個人情報保護委員会が定めた「補完ルール」に準じた内容で確認を行うと発表しました。

また申請書類も改訂し、「EU域内に拠点を有している事業者より移転された個人情報を取り扱う事業者様へのアンケート」という項目を追加しました。

これらの中で、特にご参照いただきたいのは「補完的ルールの対象となる事業者」についてという資料です。これはとても分かりやすく今回の対象となる事業者を説明しています。最後のページで、EU居住者から個人情報を直接取得する場合は、現地の法律に従うのが原則になるため、十分性認定は関係なく、したがって補完的ルールの対象にもならず、プライバシーマークの審査でも確認しないと明記しています。

十分性認定に関する補完的ルールへの対応について
https://privacymark.jp/system/operation/suppl_rules/index.html

「補完的ルールの対象となる事業者」について
https://privacymark.jp/system/operation/suppl_rules/pdf/supplrules_kaisetsu_add190124.pdf

個人情報の保護に関する法律に係るEU域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール(個人情報保護員会)
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/Supplementary_Rules.pdf

プライバシーマーク申請書類の様式の変更について
https://privacymark.jp/news/system/2019/0124.html

(私のコメント)
「補完的ルールの対象となる事業者」の情報は、当然のことを説明しているだけですが、間違いやすいポイントだと思います。実務的な対応として、適切な発表だと思います。

また、何か情報が入りましたら、皆様にシェアいたしますね。



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皆さんこんにちは。
プライバシーザムライ中康二です。

ご好評をいただいている「JIS Q 15001改正セミナー」を1月29日に東京で追加開催いたします。(昨年11月に、東京と大阪で開催したのと同内容となります)

昨年8月から、プライバシーマークの新しい審査基準「JIS Q 15001:2017」(2017年版JIS)に基づいた審査が始まり、その動向が当社にも戻ってきているところです。また9月には新しいガイドラインの書籍も発売されました。

さあ、プライバシーマーク担当者としては、新方式の審査の進め方が気になることろですよね。
・実際のところ、2017年版JISに基づく審査はどのようなものなのか?
・2006年版のまま審査を受けると何が起こるのか?
・最新のガイドラインには何が書いてあるのか?ポイントを知りたい。
・JIPDECの方が2月ごろの説明会で話した内容はどのように実行されているのか?
などなど、気になる内容を皆さんと共有したいと思います。

いつも通り、プライバシーザムライが一刀両断にばっさり分かりやすく解説します。
どうぞ内容にはご期待ください!

なお、単にお聞きいただいて帰っていただくだけではなく、セミナーの途中で皆さん同士で意見交換をしていただくグループワークや、セミナー終了後に軽食とお飲み物をご用意してのネットワーキングタイムも予定しております。

プライバシーマークの実務担当者様同士でぜひ意見交換していただきたいですし、
個別の質問にも講師や弊社スタッフが多少はお答えできると思います。

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(セミナー)

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(グループワーク)

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(ネットワーキングタイム)

皆様、どうぞお集まりください。

************************************

タイトル:「新方式の審査を徹底解説!JIS Q 15001改正対応セミナー」
講師:プライバシーザムライ・中 康二(オプティマ・ソリューションズ株式会社・代表取締役)
日時:2019年1月29日(火)16時から18時25分まで
 (ネットワーキングタイム含む)
参加費:5,000円(税込・一名様あたり・事前にお振込みいただきます)
場所:TKP新橋カンファレンスセンター
  東京都港区西新橋1丁目15-1
  大手町建物田村町ビル
●都営三田線 内幸町駅 A3出口 徒歩1分
●東京メトロ銀座線 新橋駅 8番出口 徒歩3分
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-shimbashi/access/ 
 
主催:オプティマ・ソリューションズ株式会社
※恐縮ですが、弊社と同業になるコンサルタントの方は参加ご遠慮ください。

参加される方は下記のボタンから登録してください。
      ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
      ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

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皆さんと会場でお会いできるのを楽しみにしております!
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プライバシーザムライ 中康二

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皆様、新年あけましておめでとうございます。
プライバシーザムライ中康二です。
(オプティマ・ソリューションズ株式会社・代表取締役)

2019年を迎えるにあたり、私なりの考えをまとめてお伝えしたいと思います。

(1)変革を迎えたプライバシーマーク・ISMS

プライバシーマークの準拠規格JIS Q 15001が改正されて、ちょうど一年が経過しました。
昨年8月から改正された規格に基づいた審査が始まりましたが、文書審査が25項目だけになるなど、
審査の方式自体が大きく変わり、重箱の隅をつつく審査から、お客様の状況に合わせたリスク対策が
本当に行われているのかをしっかり確認する審査への方向転換が行われました。


ISMSは、以前からそのような考え方で運用されてきていますが、2013年に規格が改正されて、
より一層その色が濃くなっています。単純に情報ごとのリスクを見積もって対策を打つだけではなく、
事業全体として、会社全体としてのリスクは何なのかを深く掘り下げて、リスク対策を実施することが
求められるようになってきています。


プライバシーマーク・ISMSについては、国内で大変普及し、
情報セキュリティ関係の認証のデファクトスタンダードとなっていますが、
一方で制度が形骸化しているとの指摘も受け続けてきました。
最近のプライバシーマーク・ISMSの動きは、これに対して制度側から
積極的に変革を起こそうという流れなのではないかと私は受け止めています。


(2)認証コンサル業界の動向

一方で、プライバシーマーク・ISMSのコンサル業界側にも動きがあります。
個人情報保護法制定当時のような高価な値付けは遠い昔の話となり、
大手コンサル会社が撤退し、当社のような小規模なコンサル会社にも
大手企業からの支援要請が相次ぐようになっています。

その中で、お客様側の工数をゼロにするという代行業者や、
助成金を使って割安に取得できることをうたうコンサルなど、
粗悪なコンサル会社がネット上で集客しています。

ただし、代行業者という存在自体がプライバシーマーク・ISMSという制度と
矛盾していることは明らかであり、審査機関としては、この存在を全面的に否定しています。
また、書類を紙やPDFファイルでのみ渡すようにして継続契約を解除できないようにするなど、
お客様の立場にから見ても非常に困った、まさに粗悪なサービスとなっています。


一方、助成金についても、各自治体の認証助成金は当社でもご紹介していますが、
雇用関係助成金を認証コンサルに適用することは制度の趣旨からいって正しいとは思えません。
商談時には助成金の獲得を約束しておきながら、実際にはそれが実行されず、
大きなトラブルになっているケースもあるようです。


認証コンサルという業界は参入が容易なのは事実ですが、
なかなか甘いものでもなく、ダークサイドに堕ちてしまう場合も多いのだと思います。

(3)当社はどこに向かうのか

さて、そのような状況の中で、私たちオプティマ・ソリューションズは、
どこに向かうのか。ここに記したいと思います。

従来、私たちは「審査に通すためのコンサル」を主に提供してきました。
「審査ではここが指摘されますよ」「審査員にはこのように対応してください」
などといったやり方です。

もちろんそれは重要なことです。今後も当社はそれを継続します。


しかし、そこには一つ欠けていたものがあります。
「お客様の情報セキュリティ水準をアップする」という考え方です。

もともと、プライバシーマーク・ISMSは、
企業・団体としての情報セキュリティ水準をアップさせるための制度です。
審査員が言うからやらなくてはいけないのではなく、
自社の情報セキュリティ水準のアップに必要かどうかという視点で意思決定するべきです。

上記の通り、審査の動向は変わってきました。
審査員も重箱の隅をつつくよりは、お客様企業にとって本当にそれが必要なのかどうかという視点で、
審査を行うようになってきます。

プライバシーマーク・ISMSともに、
・指揮命令系統の確立と体制づくり
・規程の作成
・重要情報の洗い出し
・リスク評価
・リスク対策の立案
・社員教育、社内への徹底
・内部監査でチェック
・マネジメントレビューで社長のコメントをもらう
・外部の審査機関による審査を受ける
というPDCAサイクルを回し、自社の情報セキュリティ水準をアップする制度です。

これにお客様とコンサルがタッグを組んで真剣に取り組み、
お客様が企業・団体として、より高い情報セキュリティ水準を実現する。
そしてそれを審査員が厳しい目でチェックする。

それが「本気のPマーク」「本気のISMS」です。
これが当社が2019年にやっていきたいことです。


それがお客様の求めていることであり、審査員の求めているものであり、
またコンサルとしても社会的意義のある仕事になるのだと思います。

当たり前のことを当たり前に行っていきます。
これこそが粗悪コンサルにはできないことなんだと思います。

元号も変わります。当社も変わります。
どうぞ今年もよろしくお願いいたします。


2019年1月
オプティマ・ソリューションズ株式会社・代表取締役
プライバシーザムライ中康二

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2018-12-28 05.47.01

皆さんこんにちは。
プライバシーザムライ中康二です。

プライバシーマーク制度を運営している一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)プライバシーマーク推進センターは、公式Webサイト上の「プライバシーマーク付与適格性審査の申請先について」というタイトルのページを修正しました。

この中で、「一般財団法人医療情報システム開発センター(MEDIS-DC)」に申請するべき事業者の対象範囲が明確にされました。

病院・診療所、調剤薬局、検査センター、健康保険組合、審査支払機関、介護施設サービス事業者、介護在宅サービス事業者など医療情報を取り扱う事業者。
また、業種の如何を問わず医療機関で取り扱う診療録、検査依頼伝票、検査結果報告書、レセプト等が取り扱い個人情報の5割以上を占める事業者

となりまして、健康や医療に関する情報が個人情報の過半を超える事業者はMEDIS-DCへ申請することが求められることになりました。

さらに具体的に言うならば、個人情報保護法の要配慮個人情報のうち、
病歴、心身の機能の障害の記述(身体障害、知的障害、精神障害など)、医師等により行われた健康診断等の結果、医師等の健康に関する指導・診療・調剤の記述

にあたる個人情報が過半の場合にはMEDIS-DCにということになると思います。

https://privacymark.jp/news/system/2018/1221.html

MEDIS-DC
http://privacy.medis.or.jp/

(私のコメント)
「健康や医療に関する個人情報が過半の場合にはMEDIS-DC」という話は、個別の問い合わせに対してお聞きしたことがありましたが、今回はそれが公式にWebサイトに掲載されましたので、すっきりしましたね!

また、何か情報が入りましたら、皆様にシェアいたしますね。







こんにちは。オプティマ・ソリューションズ広報担当の内野です。
あっという間に年末ですね。みなさまいかがお過ごしでしょうか?

さて、去る11月7日、11月21日に「新方式の審査を徹底解説!JIS Q 15001改正対応セミナー」
(Pマーク担当者勉強会)
を東京と大阪で開催いたしました。

20181107-2
東京会場の様子

20181121
大阪会場の様子


東京では久しぶりの開催、そして大阪では初開催!ということで、
どのくらいのお客様が集まってくださるか心配しておりましたが、
とてもたくさんおお客様にお越しいただきました!ありがとうございます!


講師はプライバシーザムライ・弊社代表取締役の中康二。

20181107-1
プライバシーザムライとしては、認証取得だけでなく、情報セキュリティの水準アップ、
お客様企業の業務改善を実現するところまで
やっていきたいとのことです。


なんと!
プライバシーマークの文書審査が25項目だけになった
と、きっぱり説明してくれましたので、
来場者の皆様はご安心されたのではないかと思います。

このあと、
重箱の隅をつつく審査が終わる。
事業者としては本気でPマークに取り組む必要がある。
など、プライバシーザムライならではの熱いメッセージが伝えられました。

20181107-3
東京・グループワークの様子

20181121-3
大阪・グループワークの様子

今回も時々グループワークをはさみ、みなさんで自己紹介や自社としてどのように対応すればいいのかなど、意見交換していただきながら進めていきました。

なお、当日の講演内容は、下記の動画でご確認いただけます。
皆様どうぞご覧ください。



※PDFダウンロードはこちら
https://drive.google.com/file/d/1lSWirsoEFPQlOQV6g6YR5Eiy6jtzXp-E

なお、全編の視聴には申し込みが必要です。
新審査項目リストを含む配布資料のPDFもご提供します!
下記からお申し込みください(無料)。
https://www.optima-solutions.co.jp/form_jis_kaisei3

皆様からの疑問、質問にも丁寧にお答えし、最後にアンケートにご回答いただき、
勉強会を終了いたしました。

---------------------------------------------✩✩✩

続いて東京では懇親会大阪ではネットワーキングタイムを行いましたヾ(=^▽^=)ノ

【東京・懇親会の様子】

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懇親会始まりました。

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ささやかですが簡単なお食事もご用意いたしました。

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またお会いできて嬉しいです。

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みなさまの声が何より大事です。

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お越しいただき、本当に感謝しております♪

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デザートも美味しくいただきました。

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担当者さま同士、情報交換されていました(^-^)

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Pマークでの集合写真いただきました〜!ありがとうございます♪ ( ̄∇ ̄)P

---------------------------------------------✩✩✩

【大阪・ネットワーキングタイムの様子】

20181121-4
初めてお会いする方ばかりだと思いますが、みなさま交流を深め、情報交換できたかなと思います。

20181121-5
大阪のみなさまありがとうございました!またお会いしましょう。


いかがでしたでしょうか?勉強家で熱心なお客様にお会いすることができ、
スタッフ一同とても感激しました。ありがとうございます。


最後に参加者のみなさまからお答えいただいたアンケートの回答をご紹介いたします。

・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆



【東京・参加者のコメント】

・受講目的に沿った内容でした。ご案内いただき、ありがとうございました。

・グループワーク良いですね。他社の情報等もわかり勉強になりました。

・いつも勉強になっています。ありがとうございました。

・本日、受講し楽に申請できる事がわかりホットしました。

・ありがとうございました。大変参考になりました。

・大変参考になりました。

・グループワークで他社様の取り組みをうかがうことができ大変参考になりました。

・具体的な項目での解説をして頂き、とても勉強になりました。ありがとうございます。また勉強会に参加させて頂ければと思います。

・これからの運営にいかして行きたいと思います。現地調査は必須なので、いい内容に変更されたと思いました。

・JISQ改正動向について非常に参考になりました。今後も定期的にセミナーをご開催いただけたら幸いです。

・新ガイドラインで対応しなければならないポイントをわかりやすく説明していただけたので、ありがたかったです。

・他社情報が共有できるので、大変参考になります。

・ポイントがわかりやすく、対応の検討が明確になります。これからも新しい情報を提供して頂ければと存じます。

・Pマーク改正が会社にとって良い方向に向かっていると思えるようになりました。

・審査が新方式になったことでの準備作業が変わったので対応が必要。


【大阪・参加者のコメント】

・具体的な審査対応箇所が判って非常に役立ちました。また、グループワークでは、他社様の状況をできた上に、お互い頑張りましょうという勇気をいただいたような気がします。ありがとうございました。

・とてもわかりやすく、今後の参考になりました。E-learningシステムも検討してみたいと思います。

・よく理解できました。

・グループワークが良かったです。悩んでる点の共感ができました

・大変参考になりました。有難うございました。

・有意義なセミナー、場の提供ありがとうございました。

・規定が付Aのみでよいことが分かって良かった。またセミナー等に参加したい。

・大変参考になりました。ありがとうございます。

・基本規程等関連規則について、他社の事例は分からなかったが、本日ひな形を拝見し参考になりました。新審査項目リストについても今後更新審査に向け、大変役立つと思いました。

・ポイントポイントが明確で分かりやすかったです。弊社に資料を持ち帰り、今後の参考にさせて頂きます。

・グループワークをこのようなセミナーでしたことがなかったので、おもしろかったです。

・今回受講させていただき、当社としてどのように取り組んでいけばよいのか検討していきたいと思います。

・今後ともご指導よろしくお願いします。

・グループワークで話せたのが良かったです。

・同じPセミナーマーク事務担当の方と話せる機会は貴重です。良い時間でした。ありがとうございました。

・新規格対応のためにやるべきことがまとめられており、参考になりました。

・大変有益でした。


・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆

大好評のPマーク担当者勉強会
東京・大阪・名古屋はもちろん、これからも全国で開催したいと思います。
次回会場はどちらになるでしょうか?楽しみにお待ちくださいませ♪


P.S.
みなさま、いつでもお気軽にメールください。お返事必ずいたします(^^)v
セミナーでは受付しております。遊びに来てくださいね〜!
広報担当・内野(^-^)p



プライバシーザムライ大阪初遠征
(写真は当日開催の様子です)

いつもお世話になります。
プライバシーザムライこと、オプティマ・ソリューションズの中康二です。

JIS Q 15001が改正になり、8月から新しい方式でのプライバシーマークの審査が始まっています。新方式の審査に関しては、事前の公式情報がほとんどなく、よく分からないままスタートしたというのが実際のところです。

8月以降、当社のコンサルタントが支援しているお客様が次々と新方式の審査を受けており、そこで得られた情報を総合すると「文書審査が25項目だけになっている」などかなり大幅な変更が行われていることが分かりました。

そこで私が関連する情報をまとめて皆さんにご説明したのが11月に東京と大阪で開催された「新方式の審査を徹底解説!JIS Q 15001改正対応セミナー(Pマーク担当者勉強会)」でした。

勉強会では、皆様に大変好評をいただきましたので、このたび、大阪開催の際に収録した動画の無料配信を行います。

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タイトル:「新方式の審査を徹底解説!JIS Q 15001改正対応セミナー」
     (Pマーク担当者勉強会)
講 師 : プライバシーザムライ(オプティマ・ソリューションズ 中康二)
参加費 : 無料
視聴先 : オプティマ・ソリューションズ株式会社 Youtubeチャンネル
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※PDFダウンロードはこちら
https://drive.google.com/file/d/1lSWirsoEFPQlOQV6g6YR5Eiy6jtzXp-E

なお、全編の視聴には申し込みが必要です。
新審査項目リストを含む配布資料のPDFもご提供します!
下記からお申し込みください(無料)。
https://www.optima-solutions.co.jp/form_jis_kaisei3

今後も、Youtubeオプティマ・ソリューションズ公式チャンネルに、プライバシーマーク・ISMSに関する役立つ情報を掲載していきます。ぜひチャンネル登録してください。
https://www.youtube.com/user/OptimaSolutionsInc

また、何か情報が入りましたら、皆様にシェアいたしますね。




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