PPCが顔識別機能付き監視カメラの運用に関する文書を発表
(画像は個人情報保護委員会Webサイトより)

皆さんこんにちは。
プライバシーザムライ中康二です。

先日、個人情報保護委員会(PPC)が
顔識別機能付き監視カメラの利用に関する文書を発表しました。

この文書は、近年の顔識別技術の進化に伴って普及している
防犯目的の顔識別機能付き監視カメラのシステムについて、
個人情報保護法の観点から対応すべきポイントを明らかにするものです。

この文書は民間の個人情報取扱事業者を対象としており、
行政機関や警察組織による同様のシステム、
また商用目的のマーケティングシステムは対象外となっています。

この文書には、「しなければならない(違法となる)」こと、
「努めなければならない(法律上の努力義務)」こと、
そして「望ましい(違法とまではならない)」ことが記されています。

ここでは、「しなければならない」ことをいくつか紹介します。

  1. 利用目的の特定(犯罪予防、行方不明者捜索、テロ防止、万引き防止など)

  2. 利用目的の通知・公表(Webサイトへの掲載など)

  3. カメラでの撮影が容易に認識可能とするための措置(隠し撮りは不正取得になる)

  4. 利用目的の達成に必要な範囲内での識別

  5. 人の生命、身体又は財産の保護などの目的のため、本人の同意を得ることなく第三者に提供する場合の判断基準

  6. 保有個人データの開示等の求めへの対応(原則は開示対応。開示しない場合には一定の基準に基づく判断が必要)

  7. 個人データの漏えい等が生じた場合の個人情報保護委員会への報告


顔識別機能を使用することで、
カメラ映像が単なる個人情報から個人データに変わるため、
これまでよりも一段上の対応が必要になるということです。

犯罪予防や安全確保のための
顔識別機能付きカメラシステムの利用について
(個人情報保護委員会)
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/kaoshikibetsu_camera_system.pdf

「カメラ画像利活用ガイドブックver3.0」を策定しました
(経済産業省・商用目的に適用)
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220330001/20220330001.html

(私のコメント)
今や、コンビニエンスストアなどで、万引き前歴がある人を登録し、
同じ系列のどの店舗に入ってもすぐに識別できるようなシステムを
構築することが可能となっています(実際にやっているかどうかは未確認です)。

今回の文書が指針となり、顔認証カメラシステムの適切な利用が
進むことは望ましいことだと考えます。

皆さんにも、何かの参考になる情報があれば幸いです。

今後も新しい情報が入り次第、皆さんにお知らせいたします。
どうぞお楽しみに。